出勤手当に係る残業代の計算について
お世話になります。
残業代の計算について、ご質問があります。
当社では、元旦に出勤した従業員に出勤手当を支給しております。
正社員については就業規則に明文があるので規定に則って支給しておりますが、アルバイトについては就業規則に明文がなく慣例として支給しております。
出勤手当は残業代の計算基礎に含むべきなのでしょうか?
例えば、以下のような場合、正しい残業代の計算方法はどのようになるのでしょうか?
基本給(月給)176,000円
元旦の出勤手当8,000円
1月の所定労働時間176時間(1日の所定労働時間8時間、所定労働日数22日)
1月の残業時間20時間(うち、元旦の残業時間2時間)
①出勤手当を残業代の計算基礎に含めない場合
1,000円×1.25×20時間=25,000円
②元旦のみ出勤手当を残業代の計算基礎に含める場合
元旦⇒2,000円(176,000円÷176時間+8,000円÷8時間)×1.25×2時間=5,000円
1月2日~1月31日⇒1,000円×1.25×18時間=22,500円
合計⇒27,500円
③出勤手当を月給として残業代を計算する場合
1,046円(184,000円÷176時間)×1.25×20時間=26,150円
個人的には、出勤手当は日給と思うので②の方法が正しいように思うのですが、計算が面倒です。
上記①~③以外に正しい計算方法があればご教示願います。
投稿日:2017/11/25 00:56 ID:QA-0073640
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増賃金の計算基礎額につきましては通常の労働日に支払う賃金額となります。
御社の場合ですと、元旦のみ出勤手当が支給される事から、基本的な賃金というよりは時期的な面を考慮しての手当といえますし、実務上も稀に発生する臨時の手当といえます。
従いまして、①のように残業基礎に含めないで計算することで差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2017/11/28 18:00 ID:QA-0073675
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ところで、残業代の基礎から除外できる「臨時に支払われた賃金」とは通達によると「臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたもの、及び結婚手当等支給条件は予め確定されているが、支給事由の発生が未確定でありかつ非常に稀に発生するものをいう」となっています。
当社は365日24時間の業態でして、誰がそれに従事するかは別としても元旦の業務は必ず発生します。
それでも、元旦の出勤手当は「臨時に支払われた賃金」と解釈してもよろしいでしょうか。
投稿日:2017/11/29 09:11 ID:QA-0073696参考になった
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