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外国籍の方の確定拠出年金(企業型)について

お世話になっております。


この度、確定拠出年金を導入する運びとなったのですが、そこでご質問があります。

➀外国籍の方が帰国をされてしまった場合、掛金の拠出は出来ず運用指図者となるという認識で宜しいでしょうか?

②同じく帰国をされた場合でも、原則60歳までは引き落としができないということですが、脱退一時金を受給することも今は出来ないのでしょうか?


以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2017/09/19 13:17 ID:QA-0072558

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

外国籍社員の帰国による確定拠出年金からの脱退

脱退し、積立金を受け取る要件
①企業型年金(事業主が拠出する確定拠出年金)の場合
 脱退要件は、以下のような例外的に資産額(積立金)が少ない場合のみです。
以下の3要件をすべて満たせば脱退し、積立金を受け取ることができます。
1. 企業型年金の加入者、企業型確定拠出年金の運用指図者、個人型確定拠出年金の加入者および個人型確定拠出年金の運用指図者でないこと
2資産額が15,000円以下であること
3最後に当該企業型確定拠出年金加入者の資格を喪失してから6ヵ月を経過していないこと

②個人型年金(従業員が拠出する確定拠出年金)の場合
1保険料免除者(※1)であること
2障害給付金の受給権者でないこと
3通算拠出期間(※2)が1ヵ月以上3年以下であること、または年金資産額が25万円以下であること
4最後に企業型確定拠出年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
5企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失したとき、脱退一時金の支給を受けていないこと

以上の要件をすべて満たせば、個人型年金を脱退し、積立金を受け取ることができます。
①②とも該当は難しいと思われます。よって、積立金を引き出すことはできず、運用指図者となります。

投稿日:2017/09/19 14:36 ID:QA-0072561

相談者より

詳細なご説明を頂き有難うございます。

今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2017/09/19 16:06 ID:QA-0072563大変参考になった

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