労災について
6月に採用した61歳の庶務担当者が社有車の清掃中に熱中症のような症状となり、
そもそも風邪気味であったためさらにこじらせ熱が下がらず10日間休職中です。
入社して2ヶ月のため有給休暇もありません。
このような場合、労災の適用は可能でしょうか?
投稿日:2017/09/04 15:54 ID:QA-0072324
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労災の適用になるかどうかは、労基署が判断しますが、申請は可能です。
熱中症の場合には、会社側が劣悪な環境化で水も飲まさずに作業させた、安全配慮に明らかに欠けるようであれば、労災の可能性もありますが、本人に裁量がある中でということであれば、労災は適用されないでしょう。
ただし、熱中症は死に至るケースもあり、その場合には、労災ということであれば、損害賠償責任も発生するリスクもありますので、会社側も十分に注意する必要があります。
労災が適用されない場合には、健康保険に加入していれば、傷病手当金が請求できます。
投稿日:2017/09/05 19:07 ID:QA-0072350
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2017/09/06 09:19 ID:QA-0072376大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人の身体状況や作業状況等の詳細が分かりかねますので、確答までは出来かねる件ご了承下さい。
その上で大まかな判断基準を申し上げますと、社有車の清掃を業務時間内に行っており、それが直接の原因で発症されたということであれば業務上の疾病としまして通常労災適用となります。
しかしながら、元々病気の状態であり、それが作業中にたまたま悪化したという事であれば私傷病扱いとされ労災は不適用となる可能性が高いものといえます。但し、先に触れたように元の健康状況等にもよりますので、判断を下す労働基準監督署へ詳細状況を直接説明されてから可能性があるようでしたら申請されるとよいでしょう。
投稿日:2017/09/05 20:08 ID:QA-0072357
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2017/09/06 09:20 ID:QA-0072377大変参考になった
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