社有車の移動は業務時間になるか。
弊社では、営業先から帰社に時間がかかる場合、直帰をさせ車両を自宅に持ち帰らせています。しかし金曜日など休日前日に社有車を自宅に持ち帰ると、翌週まで自宅に駐車することになり、それが難しい社員は、翌日(例えば土曜日)に社有車を会社駐車場に異動させるケースが見受けられます。
このような場合
①これは業務になるのでしょうか。(休日出勤になるのか)
②移動の際、事故にあい負傷した場合、労災になるのでしょうか。(車両を会社駐車場に停車して、帰宅時も含めて)
なお、この車両移動は上司には言わず、自主的に行っているケースがほとんどです。
投稿日:2017/08/18 09:31 ID:QA-0072009
- しんこいさん
- 東京都/保険(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社から指示しているものでなければ、単に社有車というだけで勤務時間扱いや労災適用となる事は通常ございません。
但し、会社から直接指示がなくとも、自宅での駐車が困難な状況であり現実問題としまして会社へ車両移動せざるを得ないと分かっていた上で持ち帰らせていた場合ですと、暗黙の指示があったものと判断される可能性があり、その場合は移動時間=労働時間となって業務災害での労災適用となりえますので注意が必要です。
投稿日:2017/08/21 11:28 ID:QA-0072025
相談者より
ありがとうございます。持ち帰りさせる場合、社有車を駐車できるか否か確認し、通常出勤時に社有車で出勤するよう指示いたします。
投稿日:2017/08/22 11:31 ID:QA-0072092大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務
業務上遅くなったのであれば、当日中に帰社して車を会社に返し、帰宅すれば良いのではないでしょうか。
翌日返すのが業務上やむをえないものであれば業務として仕事の一環にする必要があります。
問題は
>この車両移動は上司には言わず、自主的に行っている
ことで、もし事故が合ったりした場合、企業の責任となる可能性が十分あります。社用車のような大きくて、事故など影響も大きいものについて、社員が勝手に運用するというのはコンプライアンス上管理の責任が大きいといえます。放置は危険です。
投稿日:2017/08/22 00:18 ID:QA-0072057
相談者より
ありがとうございます。まずは車両を持ち帰ってよい場合とそうでない場合をはっきりさせ、自分の判断で車両を移動させないよう注意したいと思います。
投稿日:2017/08/22 11:33 ID:QA-0072093大変参考になった
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