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短時間労働者の社会保険適用拡大について

H29年4月1日から被保険者数が常時500人以下で、一定の条件を満たした事業所については短時間労働者も社会保険の対象になるとのことですが、ご質問があります。

適用拡大となる事業所の条件として「働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入する事について合意すること」がありますが、この「働いている方々の2分の1」とは短時間労働者の数でしょうか?それとも総労働者数の事でしょうか?

ご教示下さいます様宜しくお願い致します。

投稿日:2017/04/06 10:50 ID:QA-0070000

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に短時間労働者という限定はされていないようですので、労働者過半数代表者の場合と同じく全ての労働者数を指すものと考えられます。

投稿日:2017/04/06 20:34 ID:QA-0070017

相談者より

やはり全労働者の事を指しているのですね。短時間労働者が少数の場合、その方たちの意向は無視されてしましそうですが。

ありがとうございました。

投稿日:2017/04/07 13:15 ID:QA-0070045大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

合意書につきましては、労働組合代表あるいは、過半数労働者代表との同意書になります。そして過半数代表者とは、全労働者の過半数となります。

ご参考までに、合意書のフォーマットは年金事務所にあります。

投稿日:2017/04/07 10:02 ID:QA-0070029

相談者より

ご連絡頂きありがとうございます。

合意書のフォーマットが存在するのですね、短時間労働者が少数の場合はその方々の意向が反映されなさそうですね。

ありがとうございました。

投稿日:2017/04/07 13:27 ID:QA-0070046大変参考になった

回答が参考になった 0

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