労災にて勤務時間を制限された職員の割り増し賃金について
いつもお世話になっております。
標記の件で教えてください。
当社で労災認定された職員がおりまして、
主治医の診断で職場復帰は可能と出たのですが、勤務時間に制限があります。
具体的には、当社の所定労働時間は7.5hで働く日数は週5日です。
診断書が「週2回1日当たり3時間の勤務短縮であれば復帰可能」である場合、週に2回実働4.5hを働いてもらう形になります。もともと働くべき日・時間から差し引いた部分は労災給付を受ける予定です。
4.5h働く日に関しても給付の申請をする予定なのですが、もし超勤を少ししてしまった場合は割り増しを支払うべきなのでしょうか。7.5h-4.5h=3hについて労災給付を受ける場合、割り増しを支払うと2重になるのではないでしょうか。
お手数ですが、ご教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2017/03/03 16:39 ID:QA-0069538
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、仮に超勤となりますと、労災給付の有無に関わらず勤務した時間分の賃金支払義務が当然に発生します。
従いまして、超勤した時間分の通常賃金の支払が必要であり、二重となる部分については労働基準監督署へ申告し差額請求を取り消す事が求められるものといえます。
但し、上記はあくまで特殊な例であるに過ぎず、健康上勤務可能な時間を指定されている以上それを超えて勤務させること自体安全配慮義務違反を問われかねない不当な措置といえますので現実にはあってはならないものとお考え下さい。
投稿日:2017/03/03 21:18 ID:QA-0069543
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大前提として超勤させないことですが、やむをえずしてしまった場合は割増します。
投稿日:2017/03/06 11:21 ID:QA-0069556大変参考になった
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