斉一付与時の退職時有給消化の考え方について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、当社ではパート職員の有給付与については以下のように運用しております。
①1回目の付与日は労働基準法のとおり、勤続6ヵ月経過後に法定日数を付与
②2回目以降は4月1日に一斉付与
就業規則上の表記は法定有給日数の表の「継続勤務期間」を「勤続年数(但し勤続年数は年度末の勤続年数とする)」という表記にしています。
(例)法定 【継続期間6ヵ月】年休10日→当社の規則上の表記【勤続年数6ヵ月超】年休10日
実務上に落とすと2015年9月1日採用者(週5日勤務)の場合、
①2016年3月1日に10日付与
②2016年4月1日に11日付与
という対応をしております。
ご質問させて頂きたいのが、これを前提とした場合の年度の途中退社の場合の有給消化の対応です。
現在当社は以下のような対応をしております。
【有給消化可能日数=①前年度からの繰り越し日数+退職時の通算勤続年数に応じた法定有給付与日数】
先ほどのケースで例えば2016年6月30日に退職したと仮定した場合(それまで全く有給消化ナシと仮定)、
①前年度からの繰り越し日数 10日
②通算勤続年数(2015年9月1日~2016年6月30日)10か月≒6ヵ月超 10日
合計20日消化可能としています。
※退職申し出時点ですでに21日消化しきっている場合は、遡り1日分減給
気になっている点は、前年度繰り越しの部分は特に問題ないと思いますが、当年度付与分についてです。
現行の方法では退職時通算勤続年数で解釈していますが、一旦付与した有給を減算しているという考え方
が本来の法的な考え方なのでしょうか?
よろしくご教示下さいますようお願い申し上げます。
投稿日:2017/02/10 11:03 ID:QA-0069244
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤続年数や退職予定時期にかかわらず、一度権利が発生した年次有給休暇を削減または減算する事は法令上認められません。
従いまして、ご文面の事案の場合ですと、②について通算勤続年数を理由とした減算や減給は出来ませんので、当人が請求した場合には発生した11日分を全て付与する事が必要です。尚、退職日までに消化しきれない分があれば消滅させても差し支えございません。
投稿日:2017/02/10 11:27 ID:QA-0069245
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/02/10 11:36 ID:QA-0069247参考になった
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