短期雇用 契約期間 短縮にあたり労働者に対して必要な事は
よろしく お願いします。
毎年 12月1日から2月末まで 季節業務として20名ほど近隣の方を募集して
生産をしております。
今年 生産の元になる原材料が取引先の都合で入荷せず 2月15日で生産が終了になります。
20名の方には 雇用契約書を2月28日まで として 交わしています。
15日以降 お願いする仕事も無いため 原材料がなくなった時点で 業務終了となり
① 賃金は 16日-28日まで保証する必要があるのか否か
② 賃金保証をする必要が無かった場合 20名の方に対し 15日で業務終了する旨
書面で交付しサインなどもらう必要があるのか否か
もし 書面が必要な場合 「 双方合意の上 契約期間を2月15日で終了とする 」と言った
感じの表現でも良いのでしょうか。
以上2点について ご指導いただければと思います。
投稿日:2017/02/01 15:02 ID:QA-0069076
- 考え中さん
- 愛知県/食品(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件についてですが、
①:有期雇用契約を期間途中で一方的に解約する事は原則として出来ませんので、その場合は賃金補償をされる必要がございます。
②:双方合意の上で文面のような内容文書を取り交わす事が可能であれば、途中解約により賃金補償されないことも可能になります。但し、合意は個々の労働者毎に取得しなければなりませんので、合意の有無によって不公平が生じてしまい補償有無を巡ってトラブルになりかねません。従いまして、現実問題としては困難な対応といえるでしょう。
投稿日:2017/02/01 20:48 ID:QA-0069082
相談者より
理解できました。
ご指導 有難うございました。
投稿日:2017/02/02 10:52 ID:QA-0069090参考になった
プロフェッショナルからの回答
有期雇用契約
有期の雇用契約ですので、雇用契約書で定めた契約期間を短縮することはできません。
雇用契約を結んでいない場合は募集広告などが合意根拠になります。
従業員が退職することはできますので、事情の説明の上で納得いただいて辞めていただけるなら一番ですが、あくまで理解を願いする立場での交渉になります。
投稿日:2017/02/02 00:20 ID:QA-0069083
相談者より
ご指導ありがとうございます。
投稿日:2017/02/02 10:55 ID:QA-0069091参考になった
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