フレックス制度と出勤しない日について
フレックスに関しては、出退勤時刻を労働者の決定に委ねると規定されています。その上で所定労働時間は精算期間の実労働時間で過不足を判断する。明記はされていませんが、所定労働日における出退勤時刻を委ねているのであって精算期間の所定労働時間を満たしていることをもって出勤しない日が許されることにはならないと考えています。極端な例ですが、コアタイムが無い場合、月曜日から木曜日まで各日2時間多く勤務すると、金曜日は出勤しなくても良いとの意見があります。しかし、例え所定労働時間を満たしていても、金曜日は出勤していないので出退勤時刻を労働者が決めて良い事とは矛盾しています。従って、規定された有給休暇などを取得することが相当であって、そうでは無い場合には欠勤が相当かと考えます。勿論、賃金の減額に関しては精算期間で判断することが前提です。半月で労働時間を満たせば、残りの半月は休んでも良いとの専門家の意見が見られます。会社側が労働者に有利な判断をすることは可能だと考えますが、自動的にそうなると判断する事は、法の主旨を超えたものと理解しています。また、コアタイムの設定も労使の自由ですが、コアタイムがある場合は当然出勤が必要であり、コアタイムの有無をもって取り扱いが異なる事は労基法の概念からも不整合と考えています。よろしくお願いします。
投稿日:2017/01/27 09:52 ID:QA-0068957
- oxislandさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制であっても所定労働日には労働する義務がございますので、当日休むとなれば有休取得希望がない限り欠勤扱いでも差し支えございません。但し、ご認識の通り他で清算期間の所定労働時間数を満たしている場合ですと、賃金控除を行わないことが必要です。一方、欠勤扱いされることにより、次年度の年休付与や規定内容によっては賞与算定等に影響が生じる場合が出ますし、当然ですが人事評価でマイナスとする事も可能になるものといえます。
投稿日:2017/01/27 20:59 ID:QA-0068967
相談者より
ありがとうございます。確認ができました。ただ、当然休日を認めるような専門家のサイトが見られますので、混乱してしまいます。
投稿日:2017/01/31 11:12 ID:QA-0069025大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法の趣旨に沿った解釈 ⇒ 欠勤扱いが妥当
「コアタイムの有無に関らず」、有休、休業、その他、会社が定めた事由以外の全日不就労は。欠勤となります。週単位の所定労働時間は満たしても、所定労働日の全日不就労は、個人的事由に準じるもので、「欠勤として取扱うのが妥当」だと考えます。諸法、社内諸規則で、全ての想定事態に敷衍的に対処出来る訳ではないので、その際は、定めの趣旨の延長線上で帰結先を判断すべきです。その方法の一つが、判例ですが、本件に就いての判例は探し出すことはできませんでした。
投稿日:2017/01/29 12:20 ID:QA-0068980
相談者より
ありがとうございます。確認ができました。ただ、当然休日を認めるような専門家のサイトが見られますので、混乱してしまいます。
投稿日:2017/01/31 11:12 ID:QA-0069026大変参考になった
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