育児休業から復職されたパートの随時改定
10月に育児休業から復職されたのですが、出勤日数が8日(10月)、13日(11月)、19日(12月)の場合、算定基礎となる月は12月の1ヶ月だけでよろしいのでしょうか。(正社員ではなく、パート従業員です。)
基礎的なことなのですが、交通費(日額700円)と食事代(日額400円)は支給して控除しています。この場合も算定基礎額に入れて良いのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2017/01/03 18:00 ID:QA-0068614
- 玉城さん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
ご相談の件ですが、育児休業から復職の場合には、原則として育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日以上であれば改定を行う事が可能になります。その際、標準報酬月額は、支払基礎日数が17日未満の月を除いて計算することになります。
従いまして、文面事案の場合ですと、12月の1ヶ月のみで計算することになります。
ちなみに、改定する際には交通費や食事代についても原則として算入することになります。
投稿日:2017/01/04 10:15 ID:QA-0068617
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
初歩的なことで恥ずかしかったのですが、丁寧にご回答下さり、助かりました。
投稿日:2017/01/04 14:02 ID:QA-0068623大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
復帰した社員がもともとパートの方であれば、3月とも17日以上出勤日数がなければ月額変更の対象とはなりません。(10/1以後の法改正により、適用拡大により、対象となったパートの方であれば3月とも11日以上となります)
なお、育児月変対象者は、正社員が短時間勤務者になった場合でこの場合であれば、17日以上が1月でもあれば、月額変更対象となります。
通勤手当と食事代の現物支給は算定に含めますが、食事代については、朝・昼・晩の支給状況により、上限が決まっていますので、ご留意ください。
投稿日:2017/01/04 11:59 ID:QA-0068621
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
丁寧にご回答くださり、助かりました。
食事代の上限についてはもう少し調べてみます。
投稿日:2017/01/04 14:06 ID:QA-0068624大変参考になった
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