無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

裁量労働制を採用している事業所で副業を許可する場合の留意点

副業の許可に関して質問です。

副業許可を導入するにあたりIT系の会社にて裁量労働制をとっています。

通常副業許可において、労働時間外(休日、終業後、年休時等)での許可が普通と
なっていますが、裁量労働制を採用している企業において、副業を許可した際に
労働時間の把握や、どちらの仕事をしているのか不明になる点が出てくるのでは
ないかと思っています。

こうした場合に、会社として最低限留意したり、把握しておかなければいけない
ことというのはどういうことでしょうか。
留意事項等あれ教えて頂けると幸いです。

よろしくお願いします。

投稿日:2016/10/19 17:42 ID:QA-0067865

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、裁量労働制であっても休日については通常の労働時間制と同様の取扱いになります。つまり、裁量労働制だからといって休日に勤務する事は通常認められません

従いまして、副業との兼ね合いでご文面のような区分の問題まで考える必要性はないものといえるでしょう。

但し、副業をされることで当然ながら従業員の疲労蓄積は懸念されるところですので、定期的に面談を実施し問題があると思われる場合は改善指導を行う等これまで以上に従業員の健康管理に配慮されるべきといえるでしょう。そうした措置が困難のようであれば、副業を安易に許可されるべきではないというのが私共の見解になります。

投稿日:2016/10/20 20:12 ID:QA-0067889

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になります。
またよろしくお願いします。

投稿日:2016/10/21 12:02 ID:QA-0067898大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。