派遣社員が、中途採用求人に応募してきたら
国内各地に店舗を展開する小売業をしております。
派遣社員が、一般中途採用の求人広告に対して応募してきた場合、どのような対応をとるべきでしょうか。
応募自体をお断りするべきでしょうか。
応募を察知した段階で、派遣元に通知すべきでしょうか。
または選考を続け、仮に内定となった場合にのみ派遣元に通知すべきでしょうか。
内定となった場合、仮にそれが全く別の店舗での求人であった場合も、紹介手数料の支払いは必要でしょうか。
投稿日:2006/11/24 19:00 ID:QA-0006769
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣社員の中途採用求人への応募
■派遣法第33条は、派遣労働者の職業選択の自由を保障する観点から、派遣先による引き抜き禁止は原則として認められないとしています。但し、有効な派遣期間中は派遣契約遵守のため引き抜きは認められません。また、引き抜きに対する派遣先の派遣元への違約金支払規定を労働者派遣契約に規定することについては解釈が分かれていますが、派遣法33条の趣旨から違法と考える見解が有力なようです。
■以上の法規および解釈から推測すれば、回答は次の通りなるでしょう。
① 一旦お断りした上で、派遣期間満了後においてあらためて応募して頂く。
② 上記①に対して派遣社員が素直に了解してくれれば、特別に必要な状況にならない限り、派遣元への通知は差し控えるのが賢明でしょう。
③ 有効な派遣期間中なら選考、内定行為は契約上の信義にもとることになるため差し控えるべきでしょう。
④ 派遣期間満了後であれば、紹介予定派遣でない限り、紹介手数料の支払いは不要でしょう。
投稿日:2006/11/25 12:09 ID:QA-0006772
相談者より
投稿日:2006/11/25 12:09 ID:QA-0032762参考になった
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