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法定超の育児休業期間

いつも参考にさせていただいております。
当社ではH14年より、保育園入所困難という社内の声を受け当時の法律以上の措置として『子が満1才に達して初めて到来する3月31日まで』の育児休業を認めていました。4月2日生まれの子の親は、最大満2才に達する前日まで休業可能です。H17年4月からの『事情があれば1才6ヶ月まで休業可』の法改正と、現社内運用ルールの折り合いをつけた規程を現在整備中です。
さて、いくつか質問させてください。
<例>4/2に出産。社内ルール上、出生翌々年3/31まで休業可能。
質問1)出生翌年4/1の満1才到達時~同年10/1の1才6ヶ月の期間については、保育園入所困難の事情があれば①社会保険料免除、②雇用保険給付の対象となるかと思われます。
では、出生翌年の10/1~出生翌々年3/31までの期間については、会社が任意に認めている期間ですが①と②の対象となりますでしょうか。
質問2)規程の整備にあたり、会社が任意に認めている最大満2才までの休業可能期間を、3才に満たない子を養育する労働者に対して事業主が講ずる義務を負っている、「育児休業に準ずる措置」として規程化する場合何か注意した方がよい点などはありますでしょうか。
アドバイスをよろしくお願いします。

投稿日:2006/11/22 14:16 ID:QA-0006733

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用頂き感謝しております。

ご質問の件についてそれぞれ回答させて頂きます。

質問1)について‥
①の「社会保険料免除」につきましては、平成17年4月1日の法改正施行により、育児休業及びそれに準ずる措置の休業において、免除される子の年齢が「3歳に達するまで」に拡大されています。
従いまして、御社が認めている期間内の休業のみならず、それ以外でも育児休業に準じる休業をさせた場合には3歳に達する迄保険料免除となります。

質問2)について‥
育児休業法に基く「3歳未満の子を養育する者」に対する措置義務とは、正確には「勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない」というものです。

但し、御社の場合、既に「法律を上回る育児休業の部分」がございますので、それを「勤務時間の短縮等の措置」に格下げすることは労働条件の不利益変更となりますので避けなければなりません。

従いまして、現行の育児休業を認めた部分についてはそのまま規定を残しつつ、それ以外の3歳未満の部分を「勤務時間の短縮等の措置」として規定することが必要です。

投稿日:2006/11/22 20:57 ID:QA-0006744

相談者より

服部先生、さっそくありがとうございました。
先の質問に書きませんでしたが、休業の規程以外に、1歳~小学校始期までの子の養育をする者に対しては「時短」の規程がございます。「育児休業に準ずる休業」は時短以外のオプションを増やすことになるので、一応先生のアドバイス通りにできそうです。
一方、少々わかりにくいのが雇用保険です。もし法定超の2歳までの休業を規程化した場合、給付の対象になるのでしょうか。A000076やA000645など他質問への回答で、1歳時に保育所入所困難等の事情があれば1歳6ヶ月までは雇保給付の対象ということがわかりました。
では、例えば規程上『1歳到達時に保育所入所困難等の事情があれば“2歳まで”休業可』のようにした場合、1歳6ヶ月~2歳の期間についてはいかがでしょうか。「健保・年金は免除されるが雇保の給付は下りない」ということになるのでしょうか。
規程化したとしても休業中の生活保障がないのであれば、それはそれとしてクリアにしておきたいと思います。
再度の質問になりますがよろしくお願いいたします。

投稿日:2006/11/24 10:33 ID:QA-0032750参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂きありがとうございます。

そういえば、「雇用保険の給付」の件につきまして回答が抜けていましたね‥大変失礼いたしました。

雇用保険に基く「育児休業給付金」につきましては、社会保険料免除とは異なり、法定内の育児休業期間のみ、つまり「最大で1歳6ヶ月まで」となります。

1歳6ヶ月から2歳まで休業した場合の賃金保障をどうするかにつきましては、会社で任意に定めることになります。

投稿日:2006/11/24 12:40 ID:QA-0006762

相談者より

服部先生、
おかげさまで明確になりました。
ありがとうございました。
今後ともよろしくおねがいいたします。

投稿日:2006/11/24 12:43 ID:QA-0032758大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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