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マイナンバーの収集、帳簿の作成について

年末調整に向け、システム会社のマイナンバー収集キットを使用して、
従業員のマイナンバーを収集しました。
先日国税庁のQ&Aを見ると、H29年以降は、マイナンバーに関する一定の帳簿を備えていれば、
扶養控除申告書にマイナンバーを記載しなくてもいいとありました。

H28年の扶養控除申告書には、もちろんマイナンバーの記載はありません。
Q&Aでもわざわざ補完記入する必要はないとありますので、それで済ませようと思うのですが、
今年、H29年の扶養控除申告書を回収する際に、マイナンバーを記載して回収しようと思います。
H29年の扶養控除申告書に記載されたマイナンバーで帳簿を作成し、
管理簿として年末調整に使用しようと考えていますが、ここで質問です。

H29年の扶養控除申告書にマイナンバーを記載してもらう際に、
マイナンバー収集時に必要な本人確認は必要になるのでしょうか?
※収集キットで回収した際には、一度本人確認を行っております。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/07/28 09:52 ID:QA-0066892

人事ビギナーさん
愛媛県/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、内閣官房によりますと、マイナンバーの提供を受ける都度、本人確認を行う必要があるとされています。

従いまして、当事案につきましても原則は本人確認を行うべきですが、2回目以降の番号確認は、マイナンバーカードや通知カードなどの提示を受けることが困難であれば、事業者が初回に本人確認を行って取得したマイナンバーの記録と照合する方法でも構わないともされています。

投稿日:2016/07/28 18:06 ID:QA-0066904

相談者より

早々にご回答いただき、ありがとうございます。
わかりやすくご説明いただき、たいへん参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2016/08/02 08:32 ID:QA-0066949大変参考になった

回答が参考になった 0

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