標準報酬等級の特例的な随時改定について
いつも大変お世話になっております。
標記の件でご教授願います。
健康保険の等級が4月より三等級追加されたことに合わせて特例的な随時改定ができるということですが、
厚労省の文書を読むと育休月変のように任意で被保険者が選択するものであるように思います。
そのように解釈すると2等級以上差が出る職員について、等級が上がる人もいれば下がる人もいるかと思います。年金の等級は620(千円)の上限に達するので将来の年金額に影響がないので、もし等級が上がる場合は健康保険料支払額が上がるだけということなのでしょうか。
理解不足でしたら申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
投稿日:2016/04/28 18:36 ID:QA-0065891
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、標準報酬月額が変わる事によって、将来傷病手当金や出産手当金の手続きをされる場合支給額が変わる場合がございます。
特定の随時改定自体該当する社員は殆どいないものと思われますが、適正な保険料負担の観点からも該当者がいれば手続きされるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2016/04/29 13:42 ID:QA-0065899
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
該当者がいれば対応しようと思います。
投稿日:2016/05/09 09:16 ID:QA-0065946参考になった
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