突然の体調不良による短期間の休日
お世話になります。
宜しくお願いします。
当社社員が、出勤予定日の朝に体調不良を訴えそのまま3日間休みました。
原因が病気なのか精神的なものなのかは把握できていません。病院に行ったのか
どうかもわからないのですが、4日目には出勤してきました。
このような場合、会社は診断書の提出を求めても良いのでしょうか。
なお、有給休暇を取得できる状態にある社員です。
投稿日:2016/04/15 23:59 ID:QA-0065779
- sr太郎さん
- 広島県/販売・小売(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
妥当性を欠くとはいえないが、今後の為に、就業規則に記載するのが望ましい
当事案は、私傷病を含む何らかの個人的事由による欠勤と推定されます。通常、就業規則に、欠勤の取扱いが記載されていますので、それに従って処理することになります。私傷病による欠勤に関しても、「一週間を超える場合、診断書の提出」を求める場合が多いように思います。ご質問によると、このような定めがないようですね。今回のケースでは、診断書提出を求めるのは特に妥当性を欠くものとはいえませんが、今後も見越して、私傷病事由欠勤と診断書提出義務の関係を就業規則に記載されておくのが望ましいと考えます。因みに、本人から申出があれば、有給休暇を使用することもできます。
投稿日:2016/04/18 10:46 ID:QA-0065782
相談者より
ご回答ありがとうございました
「1週間を超えれば」ということで、このような
ケースの基準がわかりました。
投稿日:2016/04/19 15:57 ID:QA-0065803大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、3日程度であれば実際よく起こりうる事案といえますので、診断書まで提出させない方がよいと考えます。但し、今後の事もございますので、どのような体調不良であったか大まかに尋ねておかれた方がよいでしょう。勿論、今後も欠勤が相次ぐようであれば、診断書を提出してもらうべきといえます。
ちなみに、年次有給休暇は本人の希望する時季に付与しなければなりませんので、会社側の判断で病欠に充当する事は出来ません。
投稿日:2016/04/18 22:58 ID:QA-0065787
相談者より
ご回答ありがとうございます。
この程度であれば、診断書ではなく体調を訪ねてみるほうが良いのだということがわかりました。
投稿日:2016/04/19 16:01 ID:QA-0065804大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
欠勤
3日程度寝込むことは、独身者などではあり得ない事象ではありませんので、就業規則の規定に沿って対応することになります。一番考えられるのは無断欠勤です。休み初日はともかく、それ以後も事前に届け出なく休めば無断欠勤で、事情によっては懲戒対象になり得ます。(就業規則による)
有給を後付けで使うケースもあり得ますが、これまた企業の規則にのっとり決めることで、会社側が勝手に有給処理するのは許されません。こうした事態は放置せず、しっかり本人と上長と面談し、その記録を残して今後の再発防止を行ってください。
投稿日:2016/04/18 23:14 ID:QA-0065790
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則の整備、年次有給休暇に対する認識が
不足しているようでした。
投稿日:2016/04/19 16:06 ID:QA-0065805大変参考になった
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