マイカー業務使用時の、交通費、出張費の支給
弊社は従業員にはマイカーを通勤のみならず業務にも使用してもらっています。そのことのはらんでいる問題は承知の上なのですが、今回の質問は以下の点にのみ関心が限定されています。(わたしは事業主です。)
いままでマイカー使用にまつわる諸費用に関して、一切従業員に金銭支給してきませんでした(そのぶん賃金を高めに設定していたよう)が、これを変更し、何らかの名目で金銭支給することを模索しています。
業務走行のkm数合計に「1kmあたりの費用」を乗じた金額を支給しようと考えます。(このかたちは、以前わたしが勤めていた会社でも行われていた形式であり、そのときには1kmあたり20円でした。いわゆる出張報告後すぐにトッパライしてくれて、源泉徴収対象でも、社会保険料算定基礎算入対象でもありませんでした。給与明細にも載ってきませんでした。)
この「1kmあたりの費用」を決定するのに考慮すべき点は何なのか、また、どの程度高くても許されるのか、ということで悩んでいます。
まずはガソリン。ガソリン1Lあたり105円とし、燃費7km/Lと仮定するならば、「1kmあたりの費用」=15円とまずは算出できます。(定期的に見直し。)
しかしこのほかに、長大な距離をマイカーで走行していただく車両の償却費。それから自動車保険を対人対物「無制限」、人身傷害保険「3,000万以上」、使用目的を「業務使用」というふうに保険契約を変更してもらうための費用。これら2点を加味させて、15円よりも相当程度高い水準で計算することは許されるのでしょうか? ネットで検索すると、もっと高い設定をしている会社もあるようです。
また、関連してもう一点。
弊社従業員は外回り訪問機会がとても多い職種で、直行や直帰を許しています。以前労基署と電話で相談したことがあるのですが、たとえば、移動手段がすべて電車・バスだけで、「自宅→訪問先A→事業所→訪問先B→訪問先C→自宅(帰宅)」という移動がおこなわれたとすると、「自宅→訪問先A」が出勤にあたり、「訪問先C→自宅」が帰宅にあたり、これらにかかる費用はいわゆる通勤手当に該当するのだが、それ以外の移動(訪問先A→事業所→訪問先B→訪問先C)は通勤ではなく出張なので実費精算する。つまり源泉徴収もされないし、社会保険料算定基礎にも含まれない。‥‥‥という扱いでよいということを、その労基署職員は説明されました。
このことは、移動がすべてマイカーであった場合にもあてはまるのでしょうか?
上述の「15円よりも相当程度高い水準のキロあたり費用の支給」をおこなった場合、ガソリン代よりも高い部分が、給与にあたるとみなされてしまい、源泉徴収や社会保険料算定基礎算入の対象とすべきという指摘をうけてしまいますでしょうか?
投稿日:2016/03/18 19:33 ID:QA-0065541
- くりたーむさん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、税金と社会保険料は区別して考える必要がございます。
まず社会保険料に関しましては、通勤費は金額の多少に関わらず全て算入対象となります。他方、出張費用ですが、実費精算となる部分に関しては算入対象となりません。
また、文中の通勤と出張の区分の仕方につきましてはマイカーでも変わりございません。
一方、給与課税につきましては国税庁のHPをご覧頂ければ分かりますように、課税有無については片道の通勤距離によって判断されます(例えば、2キロ以上10キロ未満であれば4200円までは非課税)。
従いまして、通勤費全体としまして、こうした非課税の限度内に収まっていれば、課税対象とはならないものといえます。
出張に関する取扱いについては、社会保険料と同様と考えてよいでしょう。
投稿日:2016/03/22 10:30 ID:QA-0065551
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
私有車の業務使用に関する費用根拠を規則で明確にしておくことが必要
▼ 私有車の使用費用といえば、
① 自動車税、重量税、② 自賠責保険・任意保険、③ 駐車場代、④部品交換代や工賃、⑤ ガソリン代・洗車代、⑥ 消耗品代、⑦ タイヤ代(特に寒冷地)、⑧ 償却費など、年間、かなり結構な金額になりますが、ご指摘のような償却費などは、大部分の場合、私有車の業務利用の費用償還には含めていません。
▼ 日本に比べ、私有車の業務使用が多く、社会的に一般化している米国では、IRS(日本の国税庁)が、定期的に、モデル車種を決め、上記の諸費用を試算の上、「Standard Mileage Rates」として公表しています。税法上、当然、非課税です。因みに、 2014年度は。「56 cents per mile for business miles driven」となっています。日本では、この種の公的資料がないので、自社で計算しなければなりません。
▼ 先ず、ご質問(1)ですが、労基署職員の説明はその通りだと思います。直行・直帰の途中に一旦事業所戻っているケースは、実態的も、実務的にも、全日直行・直帰として処理するのが妥当だと思います。
▼ 冒頭にて説明しましたように、ガソリン代は私有車使用費用の一部に過ぎず、上記の諸費用も、非課税であるべきですが、問題は、その根拠を含め、走行キロ当りの単価とする規定がないと、課税対象との私的に反論する根拠を欠くことになります。
投稿日:2016/03/22 12:38 ID:QA-0065557
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