有給休暇付与日の変更(1月1日→4月1日)
はじめて相談させていただきます。
当法人においては、これまで職員の有給休暇の付与日を1月1日としておりますが、平成28年から4月1日に変更することになりました。
総務担当者によると、1月1日には新たな付与は行わず4月1日に平成28年度の付与を行うとの説明がありました。つまり、今年1月1日に付与された有給休暇を来年3月31日まで持ち越すとのことです。
そこで疑問に思ったのは、3月31日までに有給休暇を消費した場合のことですが、総務担当者は「4月1日に付与する有給休暇を前倒しして使用する」との説明を受けました。そして「4月1日に付与する日数は、前倒し使用した日数を差し引いたものを付与する」と言われました。
この対応は正しい(労働者に不利益はない)のでしょうか?
平成28年3月31日に定年退職する職員からは「有給休暇をすべて消化して退職したい」と希望が出ており、前倒しであれば付与されないため、本来1~3月に取れるべき日数が取れないことにならないかと疑問がわきました。
よろしくご教授いただければと思います。
投稿日:2015/11/11 13:58 ID:QA-0064162
- 泡天坊さん
- 山口県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有休付与日の変更について
有休は入社初年度の付与日から、毎年、1年経過後には付与する必要があります。
よって、付与日を変更する場合には、原則として、前倒しにしか変更できないということになります。
ご質問のケースでは、1年3か月後に付与することになりますので、法違反ということになってしまいます。
付与日を変更するのであれば、28年1月には、付与した上で、29年1月付与の前倒しとして、28年4月に付与する必要があります。
投稿日:2015/11/11 18:52 ID:QA-0064164
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
いつから「1月一斉付与」だったかも気になりますが、これまで臨時職員が「4月付与」だったので、それに合わせる形の処置ですが、担当者個人の判断ということがわかりました。
ありがとうございました。
投稿日:2015/11/12 08:02 ID:QA-0064167大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法に基づき年次有給休暇に関しましては、出勤率を満たした場合1年経過毎(入社時のみ6か月経過後)に付与しなければなりません。まして、一旦付与した年休を持ち越す等といった措置を採る事は出来ません。
従いまして、文面のように一斉付与日を変更する場合でも、労働者の年休権を奪うといった不利益とならないように1年経過した平成28年1月1日時点で所定の年休を全て付与する必要がございます。
その上で、平成28年4月1日にはさらにもう1年経過したものとみなして改めて次年度分の年休を付与する事が求められます。
投稿日:2015/11/12 17:55 ID:QA-0064176
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
もし、担当者が自分の思っているとおりに実行すれば、労働基準法違反となるんですね。きちんと伝えて法令遵守をさせます。
ありがとうございました。
投稿日:2015/11/12 19:51 ID:QA-0064179大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。