製造業派遣社員の派遣期間延長
製造業務への派遣は現状最長1年の期間制限があり、平成19年3月からは最長3年に延長されることは承知しておりますが、期間延長直前(平成19年1月~2月)に1年契約が満了した場合に、同一人物を更に2年間継続して派遣受入したいのですが、どう対応したらよいでしょうか。
投稿日:2006/10/17 00:25 ID:QA-0006365
- *****さん
- 大阪府/住宅・インテリア(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
製造業派遣社員の派遣期間延長
■平成19年3月以降、最長3年まで可能になる製造業務の派遣受入期間も、平成19年2月28日までは、派遣受入期間は1年のままであり、「三カ月を超えない」いわゆるクーリング期間も適用されます。期間延長直前における1年契約の満了の場合も、その時点から、「三カ月を超える」日まで新たな労働者派遣の開始を待つ必要があります。改正法実施で、この期間がご破算になるわけではありません。その際には、派遣先、派遣元、派遣労働者が合意すれば、更に<3年間>限度に、継続して派遣受入が可能になります。
投稿日:2006/10/17 10:19 ID:QA-0006366
相談者より
ご回答ありがとうございました。
配置換え等の方法を駆使しても、継続した派遣受入はできないものでしょうか?
あるいは人物を変えることで、3年間継続して派遣受入できないものなのでしょうか?現状のままでは、平成19年1月・2月は人員不足になるのは明白です。2箇月雇用の短期アルバイトで凌ぐしかないのでしょうか?
投稿日:2006/10/17 22:46 ID:QA-0032626参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
製造業派遣社員の派遣期間延長
■「クーリング期間」の本性をハッキリさせておきましょう。派遣法は、派遣は一時的便法であって、派遣先で正社員化するのが筋だとしています。それを逃れる目的での「クーリング期間」というものです。然し、クーリング期間という明確な制度がある訳ではありません。その根拠となる法律上の規定はありません。法律上の要件なども明確ではありません。労働者派遣法には、「クーリング期間」という用語はもちろん、それに当たる文言はどこを探してもありません。あくまでも「1年ルール」が使いにくいという派遣先からの圧力に対して、労働省が「譲歩」して、そうした「クーリング期間」を設ければ<違反だと取締りをしない>という「裏約束」とも言えるものに過ぎません。堅苦しい表現ですが、労働省の派遣先指針の以下の項目が「クーリング期間」の根拠と言えるものに過ぎません。
■曰く、「労働者派遣の役務の提供を受けていた派遣先が新たに労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、当該新たな労働者派遣の開始と当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣の終了との間の期間が<三カ月を超えない>場合には、当該派遣先は、当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているものとみなすこと」
■この規制は、「事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務」について適用されます。ご引用の<配置換え等>の意味は定かではありませんが、それまでの業務と異なった業務への従事を目的として行われる、派遣受入は、新しい派遣契約として、本制約を受けないということになります。詳細な現場事情は分かりませんが、過渡期に生じた応用問題ですので、以上の趣旨を踏まえ、柔軟に対応されることをお勧め致します。
投稿日:2006/10/18 10:32 ID:QA-0006373
相談者より
投稿日:2006/10/18 10:32 ID:QA-0032627参考になった
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