宿直又は日直勤務許可の件
毎々お世話になります。
題記の件、会社内で自衛消防隊の組織を発足し、社員が月1、2回、宿直又は日直勤務をする予定です。
(宿直又は日直勤務者は、自衛消防隊内の1名の予定)
この場合、「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書 様式第10号(第23条関係)」を労基署に提出する必要がありますか。
ご教示ください。 以上
投稿日:2015/07/08 10:55 ID:QA-0062972
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
宿直・日直勤務者に対して、労働時間・休憩・休日労働を適用除外とし、
手当等で賃金を支払う場合には、許可申請が必要ということになります。
許可には、実態把握のため、2週間程度かかりますので、ご留意ください。
労働時間、休憩時間が明確になっており、労働時間については賃金を支払う
といういことであれば、特に許可申請は不要です。
投稿日:2015/07/08 17:21 ID:QA-0062981
相談者より
参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/07/09 09:50 ID:QA-0062993大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該許可申請書に関しましては、労働基準法における労働時間や休日・休憩の適用対象外を希望される場合に提出するものです。
従いまして、時間外・休日割増賃金の支払もされるという事でしたら申請は不要ですが、文面内容からしますと労働密度も低いようですので当事案に関しては申請されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2015/07/08 22:50 ID:QA-0062987
相談者より
参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/07/09 09:50 ID:QA-0062994大変参考になった
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