社内緊急連絡網の作成
特に休日の非常時、災害時に備え社内緊急連絡網を作成しようと考えております。各社員の自宅の電話番号と携帯の電話番号を載せることになりますが、このこと自体は個人情報保護法等に抵触しないでしょうか。また、電話番号を載せることを拒否する社員がいた場合の対処の仕方を併せてアドバイス戴ければ幸いです。
投稿日:2006/10/03 10:03 ID:QA-0006207
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
本件の場合、社内規定に個人情報取り扱いに関する規定があり、かつその該当する利用目的が示されていれば問題は無いと思います。
そのような規定が無い場合ですが、「社内緊急連絡網」の必要性が会社運営上どこまで認められるかにもかかってきます。
通常会社について重要な連絡については会社→管理職(上司)→一般社員(部下)という順で行われるでしょうが、そういった方法以外の対応をとらざるを得ない緊急の場合とはどういうものか、さらにはその場合においてこうした多数の個人情報を掲載したものを使わなければならないものなのか等について社で検討の上、社員にも説明し理解を求めるべきではないでしょうか。
合理性があれば強制も可能でしょうが、本件の場合は内容的に微妙ともいえます。
基本的には社内名簿と同様に慎重な取り扱いをする方がトラブル回避の為好ましいといえるでしょう。
投稿日:2006/10/03 11:27 ID:QA-0006210
相談者より
投稿日:2006/10/03 11:27 ID:QA-0032571大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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