死亡退職金の支払について
いつも参考にさせていただいております。
先日従業員が亡くなり、ご遺族に退職金等未払い分の支払いを行います。
受取人については、就業規則で定められており、今回の場合お子様二人が対象となります。
就業規則では、「同順位者がある場合民法の規定に従って支給する」とあるのですが、
支払額を二分割し、それぞれに支払えばよろしいでしょうか。
また、お子様が二人とも未成年者なのですが、その場合の注意点があればご教授ください。
本人は離婚しており、現在元奥様と手続きを進めるところです。
未払い分の内容は、退職金、未払給与、賞与等から未徴収の社会保険料、住民税等を相殺したものです。
よろしくお願いします。
投稿日:2015/03/11 16:21 ID:QA-0061859
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
お子様は制限行為能力者だが、権利のみを得る行為は、単独でもできる
民法上、 未成年者は、 制限行為能力者とされ、 法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は取消すことができます。 ただし、 単に権利を得、 または義務を免れる法律行為については法定代理人の同意は不要とされています。 ご相談の事案である、 死亡退職金の受取りは、 単に利益を受けるのみで、負担を負うものではないので、 親権者や後見人の居ない未成年者でも単独で問題なくできます。 元奥様を通じて、 手続きを進められるのは問題ありませんが、 そのお立場は、 受益者ではなく、 あくまで、 代理人ですので、 この点、 シッカリ抑えておくことが必要です。 弁護士さんにも確認して戴く事をお勧めします。
投稿日:2015/03/12 11:29 ID:QA-0061863
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/03/12 17:21 ID:QA-0061873大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、配偶者が受取人に定められていないというのは一般的には大変稀ですが、御社規定が子のみとされているのでしたら民法は強行法規ではないので御社規定に従う事で差し支えございません。
そして、子が複数いる場合優先順位はございませんが、未成年者の場合ですと、結局は法定代理人である母(妻)に渡すことになるものといえるでしょう。
投稿日:2015/03/12 16:30 ID:QA-0061871
相談者より
第一順位は配偶者ですが、今回の場合は離婚しているためお子さんが受取人となりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/03/12 17:23 ID:QA-0061874大変参考になった
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