育児休業規程の勤続年数(永年勤続表彰)について
当社の育児休業規程の “勤続年数” について、
「育児休業期間は、退職金計算、永年勤続表彰並びに障害見舞金及び慶弔金支給の基礎となる勤続年数に参入しない」と定めてあります。
当社には、10・15・20・25・30・35・40年の永年勤続表彰が現存しておりますが、育児休業を取得するたびに勤続年数の調整が入り、同期入社等の一体感が生まれません。必然的に女子社員のみが調整されます。
賃金は無給、退職金の勤続年数は算入しないことは理解するものの永年勤続表彰までやるのかと考えてしまいます。
永年勤続表彰だけは対象外にしても良いかアドバイスをお願いいたします。労働者にとっては有利なことになるので各社の判断で規程を直せば良いような気もしますが、専門の先生方のご意見ならびに注意事項を頂戴したくお願い申し上げます。
投稿日:2015/02/03 16:44 ID:QA-0061457
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件にどちらが正解かというのはありません。
永年勤続表彰の目的や中身、育児休業の年数、社風等勘案して、
会社に適したルールにすることです。
同期入社の一体感はそれほど必要でしょうか?
会社は仲良しクラブではありませんので、
昇給・昇格等でも差がついていくものです。
また、休業期間そのものについてはノーワークノーペイ、
ノーワークノー評価でかまないと思います。
必要以上の不利益は問題ですが、同時に優遇も問題です。
休んでない社員にとってみれば、なんで休んでいるのにといった
不公平感ややっかみも生じるからです。
いずれにしても、永年勤続表彰制度について
あらかじめ会社のルールを明確にしておけば、お互いの感情の
しこりは残らず、育児休業者も両立しやすくなると思います。
投稿日:2015/02/03 18:35 ID:QA-0061459
相談者より
ありがとうご゛いました。
もう少し冷静に考えてみます。
投稿日:2015/02/04 13:13 ID:QA-0061465参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
育児休業期間を算入するのは、 人事管理上、 好ましい措置
「 永年勤続表彰の目的・効果は? 」 と改まって聞かれると、 模範生的な回答は出来ても、 確立した効果測定手段がある訳でなく、 一寸、 詰まってしまう感があります。 然し、 業績貢献意識や、 他社員への模範意識の向上などの面で、 少なくともマイナスではないこと、 5年毎の楽しみといった点で、 それなりの存在意義と効果はあると思います。 費用も経営に影響する程多額ではなく、 金銭でない場合には、 給与非課税扱いが可能なことなどを勘案すれば、 ご質問の育児休業期間を算入するのは、 人事管理上、 好ましい措置だと考えます。
投稿日:2015/02/03 22:38 ID:QA-0061461
相談者より
制度の目的をもう少し深く考え検討します。
投稿日:2015/02/04 13:14 ID:QA-0061466参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、直ちに違法とまではいえないでしょうが、育児休業期間を永年勤続表彰の算定対象期間から外すというのは明らかに不合理な措置といえます。育児休業取得への無用な阻害要因にもなりかねませんので、見直しは妥当な方向と考えます。
加えまして、育児参加への社会的要請からも退職金計算にも反映させるのが望ましいといえるでしょう。時代背景に沿ったニーズを考慮される事は、人材の採用・定着面での充実を図る上でも無視出来ないものだからです。但し、当然ですが会社のコスト負担増について問題ないか考慮される事もまた重要になります。
ご認識の通り、いずれにしましても労働者にとって有利な変更ですので御社判断で決定する事で問題ございませんが、一度変更してしまいますと元に戻す事は不利益変更となり難しくなりますので、社内で十分検討してから決定される事が不可欠です。
投稿日:2015/02/03 23:05 ID:QA-0061462
相談者より
明快なアドバイスをありがとうございました。
社内関係者と十分検討することとします。
ありがとうございました。
投稿日:2015/02/04 13:16 ID:QA-0061467大変参考になった
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