【最低賃金】県をまたがる労働が発生した際の支払い額について
全国展開をしている企業で人事をしています。
沖縄や他の地方のアルバイトの方が、
社員になるための登用研修で東京に来ています。
研修期間は2週間~4週間で、8時間労働です。
(沖縄の人の例)
沖縄の方は、沖縄で日給6,000円で雇用契約を結んでいるため、
東京での研修期間も、日給6,000円の支給で問題ないのですか?
それとも、東京での最低賃金は888円なので、
日給7,104円以上の支払いが必要なのでしょうか?
最低賃金法の、どこの部分に記載されているかわかりません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/12/11 10:36 ID:QA-0061054
- yude0301さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
東京での研修に対する一日当りの賃金
最賃法第6条で、 「 労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、 これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のもの 」 を適用すると規定されています。 また、 同施行規則第2条で、 「 日によつて定められた賃金については、 その金額を一日の所定労働時間数 ( 日によつて所定労働時間数が異なる場合には、 一週間における、 一日平均所定労働時間数 ) で除した金額 」 を換算適用するとしています。 依って、 東京での研修 ( 8時間労働労働の場合 ) には、 一日当り、 7,104円以上の支払いが必要となる訳です。
投稿日:2014/12/11 13:47 ID:QA-0061057
相談者より
早急な回答をありがとうございました。
勉強になりました。
投稿日:2014/12/11 17:09 ID:QA-0061059大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件につきまして明確な条文の定めはございませんが、最低賃金支払義務が課せられるのは各事業場毎ですので、地域別最低賃金につきましても従業員の在籍する地域ではなく、勤務する事業場のある地域に関する適用になります。
文面の場合ですと、取扱いはやや微妙ですが比較的長期間の研修でもございますので、研修先の場所を事業場としまして東京での最低賃金に合わせた支払いをされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2014/12/11 17:35 ID:QA-0061061
プロフェッショナルからの回答
最低賃金の考え方
最低賃金は、「所属」がどこかで判断します。
ですので、
沖縄や地方の方が研修や、出張で一時的に東京に来ているということですから、
沖縄所属の方は沖縄、地方の方は地方の最低賃金が基準となります。
よって、
日給6,0000円で問題ありません。
投稿日:2014/12/12 08:53 ID:QA-0061068
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