健康保険 被扶養者の認定基準について
宜しくお願いします。
別居している母親を被扶養者として認定を受ける際、仕送り額の証明は必要ですか。
また会社は仕送り額の確認はどうすればよいのでしょうか、用紙等はあるのでしょうか。
投稿日:2014/10/29 17:52 ID:QA-0060682
- *****さん
- 福島県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、健康保険の被扶養者認定に関しまして同居要件はございません。
但し、生計維持関係の証明は必要ですので、通常であれば仕送りに関する証明となる書類(口座振込書等、送金額及び日付・仕送り人・受取人が明記されているもの)を添付される事が求められます。
期間等どの程度まで必要かについては、管轄事務所または保険組合等によって異なる場合もございますので、詳細につきましては保険者の担当窓口にお問い合わせされるとよいでしょう。
投稿日:2014/10/29 19:12 ID:QA-0060686
相談者より
やはり仕送りなどの証明が必要なのですね。よく解りました。ありがとうございました。
投稿日:2014/11/21 08:10 ID:QA-0060891大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
別居の母親の扶養について
仕送り額の証明は必要です。
別居の母親の場合、母親の年間収入が130万円未満(母親が60歳以上の場合は180万円未満)かつ被保険者からの仕送り額より少ないことが要件となります。
仕送り額の証明書類としては、振込手続き控えの写し、預金通帳の写しとなります。
投稿日:2014/10/29 20:00 ID:QA-0060689
相談者より
よく解りました。ありがとうございました。
投稿日:2014/11/21 08:11 ID:QA-0060892大変参考になった
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