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マイカー通勤について

当社では、公共交通機関の他にマイカーでの通勤を認め、ガソリン代を支給しています。ただ本人の自賠責並びに自動車保険の加入状況については本人任せとなっています。その為、この度マイカー通勤申請者には一定以上の保険に加入するようような規程を設ける事を考えています。その時の留意点・他社の事例などもありましたら、ご教示願いたく、よろしくお願いします。

投稿日:2006/09/20 08:48 ID:QA-0006053

*****さん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

マイカー通勤について

マイカーを業務に使用する際の任意保険金額の主流は、対人:無制限、対物:500万円です(労政時報3464号)。
通勤については、対人の無制限を「1億円」とする企業もあり、保険金額の設定において若干の減額が見られます。

当事務所のクライアントにおいても、マイカー通勤を認める条件として「規定に定める金額以上の保険を付保していること」を定めている会社がほとんどであり、設定金額は前述したマイカー業務使用時の付保金額から大きく乖離してはいません。

統計を見ると、マイカー通勤者が事故を起こした場合は「当事者が全て処理する」、マイカー通勤の事故に伴う損害賠償、諸雑費等の会社援助については「一切援助しない」が8割以上となっています。ここから見えるのは、「マイカー通勤については、自己責任の下に処理する」というスタンスが多勢を占めているということです。
よって、任意保険に加入することを定めると同時に、「事故に関する一切の紛争解決・損害賠償の弁済等は、保険会社を通じて、使用者本人が自己の責任においておこなわなければならない」という旨の定めをしておくことが望ましいといえます。

投稿日:2006/11/02 18:43 ID:QA-0006501

相談者より

 

投稿日:2006/11/02 18:43 ID:QA-0032666大変参考になった

回答が参考になった 0

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