福利厚生制度(遺族補償制度)スタートするに際して
グループ全体で、福利厚生制度の一環で、遺族補償制度がスタートすることになりました。
内容:従業員(社員・役員)に万一(死亡・高度障害)のことがあった場合、遺族に700万の
保険金を支払う。
制度を円滑に運営する為に生命保険会社と総合福祉団体保険を締結する。
保険契約者:各社(契約代表は親会社)
保険料負担者:各社
被保険者:加入従業員
保険金受取人:被保険者の遺族
当社内加入条件:30以上の正社員・役員
となります。
スタートするにあたって、「従業員の同意書」・「弔慰金規程」の提出が必要とのこと。
「弔慰金規程」は親会社よりフォームが配布されましたが、
既存の当社「慶弔金規程」には死亡弔慰金をうった箇所(全従業員に対して、従業員またはその遺族が死亡した際の規程になります)があり、親会社からの弔慰金規程も有効にすると、2つ死亡弔慰金について規定があることになってしまうと認識します。
今回、福利厚生制度の一環でスタートする遺族補償制度について、規程を変更するのではなく福利厚生制度の一環ということで対応することはできますでしょうか。
上記のような制度は「共済」とはことなるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2014/08/22 11:25 ID:QA-0059955
- しまゆうさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
2つの遺族補償制度が重複して存在することになるのは疑問
親会社主導で、 グループ各社に、 統一的遺族補償制度を導入しようとする事案だと見受けます。若し、 その通りなら、 親会社は、 子会社に、 既存類似制度を重複して持たせることは認めないでしょう。 ご説明では、 「 親会社からの弔慰金規程も有効にすると、 2つの死亡弔慰金について規定があることになってしまう 」 とされていますが、 誤解があるのではないでしょうか。 この点に就いて親会社の趣旨を確認されることが必要だと思います。
投稿日:2014/08/22 21:52 ID:QA-0059964
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、福利厚生的な制度といえども文面のように要件に該当する従業員について全員を対象とする制度であれば、広義における労働条件としまして就業規則にも定めを置かれる事が必要(※本則とは別規程でも可)になります。
従いまして、制度の二重化を避けたい場合ですと、やはり旧弔慰金規定を廃して新制度に一本化される事が必要といえます。尚、最後の共済の件については様々な制度内容があり当方では分かりかねますので、運営主体である組合等の団体に直接ご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2014/08/22 23:08 ID:QA-0059967
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