休業(補償)給付の受給期間について
お世話になります。
休業補償給付は、休業4日目から支給され、1年6ヶ月経過後に一定条件に当てはまるときは、
・障害補償給付
・傷病補償給付
のいずれかが支給され、この場合には、休業補償はなくなると理解しています。
ですが、1年6ヶ月経過後に条件を満たさなかった場合、例えば、
・治癒せず
・傷病等級1級~3級に該当しない
場合、休業補償給付は継続されるとの理解であっていますでしょうか?
また、この理解が正しい場合、受給期間に上限はあるのでしょうか?
※それとも、治癒せず、かつ、傷病等級1級~3級に該当しないというケースは想定されない(通常ありえない)のでしょうか?
お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/08/05 14:00 ID:QA-0059808
- りくたんさん
- 東京都/保険(企業規模 6~10人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り傷病補償・障害補償のいずれにも該当しなければ引き続き休業補償給付が行われます。また、休業補償給付に関しましては受給期間の上限の定めがございませんので、給付条件を満たしている限りは何年でも受給可能です。
投稿日:2014/08/05 19:20 ID:QA-0059811
相談者より
早々にご回答いただきましてありがとうございました。
その通り読めば、そういう解釈になるはずなのだけれども・・・、というところの確証が得られなかったので、すっきりしました。
投稿日:2014/08/08 09:08 ID:QA-0059835参考になった
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