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36協定の延長時間のカウント(休日労働、振替の時間について)

いつもお世話になります。
36協定では、時間外労働の延長時間と休日労働の回数について締結しています。

質問1
時間外労働の延長時間に、以下の労働時間は含まれますか。
①法定休日の労働時間(休日割増135%を支給)
②法定外休日の労働時間(休日割増135%を支給)
③休日振り替えの結果、週40時間を超えて労働することとなった時間(割増賃金25%を支給)


質問2 
上記③については36協定の対象時間にしないという特記事項を付した36協定の締結は認められますか。違法になりますか。


休日労働の回数は月2回までとしています。法定休日は1日単位の振替を認め、法定外休日は時間単位の振替を認めています。

質問3
以下の振替は、上記休日労働の回数に含めますか。
①法定休日の1日単位の振替を行った日の回数
②法定外休日の時間単位の振替を行った日の回数

質問4 
通常の解釈では上記②は休日労働の回数に含まれる場合、協定で対象外としたり、休日労働の回数を大幅に増やすことは認められますか。違法になりますか。

よろしくお願いします。

投稿日:2014/07/04 09:42 ID:QA-0059458

su-soumuさん
島根県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件に各々回答させて頂きますと‥

質問1 :②③は時間外労働に含まれます。

質問2:法律で定められた時間外労働を特約によって取り消すことは出来ませんので不可です。

質問3:①のみ含まれます。

質問4:②は法定外休日ですので元から協定の休日労働の対象外です。

投稿日:2014/07/04 11:09 ID:QA-0059459

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。小高様とご見解が異なるのは、当方の説明不足ということと理解しています。

投稿日:2014/07/04 17:14 ID:QA-0059463大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定について

1.について
②、③が含まれ、①は含まれません。
2.について
認められません。
3.について
両方とも含まれません。
①については、振替というのは事前に振り替えますので、法定休日労働とはなりません。
代休であれば、カウントします。
②について、36協定の休日労働というのは法定休日労働のことをいいます。

投稿日:2014/07/04 16:34 ID:QA-0059462

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。
土日勤務が多い職場なので、振り替えると割増賃金を抑制できますが、36協定の上限時間もあって、痛し痒しです。

投稿日:2014/07/04 17:16 ID:QA-0059464大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

質問3の件ですが、①は振替休日ですので、元の休日は労働日となることから、勿論休日労働の回数には含まれません。当方の勘違いで大変失礼いたしました。他の部分は回答差し上げた通りになります。

投稿日:2014/07/04 22:54 ID:QA-0059469

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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