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労災休業補償について

平成14年12月に業務中負傷した従業員が休業をしております。年齢が当時69歳(現在72歳)ということもあり、現在まで休業が続いており、労災保険による休業補償が継続しております。
休業補償の期間限度はあるのか、打ち切り補償について、会社として雇用解除を含めて、今後はどのような対応を図っていけばいいか、などお教えいただけませんでしょうか。

投稿日:2006/09/06 17:44 ID:QA-0005943

jinjinさん
神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。畑中です。
 よろしくお願い致します。

 休業補償給付については期間限度はありませんので治癒するまでは支給されます。
 1年6ヵ月経過しても治癒せず、傷病等級1級~3級に該当した場合に傷病補償年金
 が支給されます。療養開始後3年経過した日に傷病補償年金を受けている場合は打切
 補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除されます。
 
 ありがとうございました。
 ご健闘をお祈りいたします。

投稿日:2006/09/08 10:15 ID:QA-0005961

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
休業補償給付に治癒するまで期間限度はないとのことですが、医師あるいは監督署が治癒と判断した場合、以降は何ら補償の義務はなくなるのでしょうか。

投稿日:2006/09/08 12:42 ID:QA-0032488大変参考になった

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