グループ会社(子会社)への教育の義務について
いつもためになります。
この度、組織変更が行われ、分社化し、同じ会社だった別工場(一機能)が別会社(グループ会社A)となりました。このグループ会社への教育について、アドバイスをいただければと思います。
今までは、本社(分社後、親会社)教育実施部門が全社の教育(一般、専門分野等)を行っており、別工場の方に受けに来て頂いたり、本社が向こうに行って出張教育をしておりました。小生は専門分野について教育をする立場です。
ところが、分社化した途端、教育は各会社に任せ、親会社人事(教育計画・統括部門)は一切関与しないと言い出しました。
グループ会社が自力でするか、本社に依頼したら本社が教育を行い、グループ会社から費用を払うスタンスのようです。原則的にはこれでいいとは思うのですが、ここで問題なのは、
①グループ会社に教育ができる人がいない。(難しい内容を含むものもあり、習得、ましてや教えるのは困難)
②分社化したとはいえ、一機能がそのまま別会社になっただけなので、仕事上でのやりとりはそのまま。
もちろんグループ会社間での異動もありえます。別会社だからといって、そこの従業員の知識がなくては困る。同じレベルの知識がないのがわかっていて、親会社(人事)は放っていいと言っていて、「どういう教育がどのレベルまで必要なのでやってくれ」とまでは親会社からは言わないのはおかしいのではないか。
親会社が教育する義務はないと思いますが、仕事に関わるグループ会社の従業員の知識を、一定レベルまで引き上げる・監視する義務はないのか?
ということです。
人事は「ない」との意見です。そうなると、完全におまかせで、レベルが落ちてきてしまいます。
過去も分社化した経緯があり、そこ(グループ会社B)のレベルは悲惨なもので、基本的なことを知らない人が仕事をしているので、仕事をするうえで大変という声が多いです。事実、教育するというルールはありますが、必要な教育はされていませんでした。(したとしてもごく簡単な内容)
将来的にはグループ会社の中で教育出来る人を育て、自身で教育してもらうことが必要だと思いますが、それでも何年もかかります。
こちらからグループ会社に必要な教育を指示してやってもらう(グループ会社を育てながら当面は親会社がして、そのあとも親会社がグループ会社の教育レベルの監視”は”する)事はできないのでしょうか。
親会社から「この教育が必要なので実施してくれ」というと、本社が費用を負担しないといけないから人事は言わないのかと思っていますが(教育費用は人事負担というルールなので)、グループ会社で同じ教育レベルのものを受けさせるにはどうすればよいものか困っています。
一番いいのはグループ会社の教育レベルを同じにするように監視する必要がある根拠(ルール)があればそれを使って人事に監視するよう言えるのですが。それともそれぞれの教育実施部門が監視するべきでしょうか?
いずれにしても、人事が費用を握っているので、無視するわけにはいきません。
よいアドバイス頂けたらと思います。
投稿日:2014/04/01 13:57 ID:QA-0058331
- KKさん
- 兵庫県/精密機器(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした状況では近いうちに子会社におけるスキル不足から重大な業務上のトラブルが発生する可能性は極めて高いでしょう。
但し、こうしたグループ会社間での教育・研修の進め方等に関しましては、法律で定められているものではございませんし、基本的にグループ内で十分議論して決定すべき事柄といえます。
文面内容からしますと、本社人事部門が現場の実情を無視し独断で決定している事に問題があるのは明白といえます。
しかしながら、性質上法的に解決できるような問題ではないですので、あくまでグループ内で異論を集約して新たな方策を採るよう働きかけ導いていくという他ないものと考えられます。
投稿日:2014/04/01 20:17 ID:QA-0058335
相談者より
ご回答ありがとうございました。
グループ内でよく話し合って新しい方策を進めていきたいと思います。
そのために会社の仕事に影響を及ぼしている事実を用意して導いていくことにします。
投稿日:2014/04/03 15:46 ID:QA-0058373大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。