月間変形労働時間の大雪時の対応
当社は警備業で、警備員はシフト勤務と変形労働時間制となっています。
先日の大雪時は、仮眠・休憩も取れず業務を行いました。その後の日程も通常のシフト勤務で
対応をいたしました。
この場合、大雪時の勤務は、ほぼ休憩できていないのですが、
月間変形労働時間となるとどのように割増等を考えればよろしいでしょうか?
投稿日:2014/02/27 15:20 ID:QA-0057925
- かながわさん
- 神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
1ヵ月変形について
1ヵ月変形の場合は、事前にシフト勤務表などにより、所定労働時間が決定しているはずです。
大雪に限らず、会社が残業を認めるのであれば、法定労働時間=1日8h、1週40h、1ヵ月で2月であれば160hを超える時間は、割増賃金がつく法定外残業。
例えば、もともと7時間労働の日であれば1時間分は法内残業がつきます。
投稿日:2014/02/27 16:41 ID:QA-0057927
相談者より
根本的な部分を失念していました。
ありがとうございます。
投稿日:2014/04/04 17:55 ID:QA-0058386大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
1ヶ月の変形労働時間制に関しましては、当初決められていた各日の労働時間を超えて勤務した場合でかつ1日8時間または週40時間を超えていますと、たとえ月内の週平均法定労働時間限度内であるとしても時間外労働として取り扱う事が必要になります。
当事案の場合ですと、大雪の日にそのような可能性が高いものといえますので、発生した時間外労働分の割増賃金を支払う事が必要になります。深夜時間帯(22時~翌5時)の労働の場合ですと、併せて深夜割増賃金の支給も必要です。
投稿日:2014/02/27 20:05 ID:QA-0057930
相談者より
根本的な部分を失念していました。
ありがとうございます。
投稿日:2014/04/04 17:55 ID:QA-0058387大変参考になった
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