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有給の申請

社員から書面で有給を取得する旨の書類が届き、その後連絡が取れない状態です。

この場合、会社は有給取得を認めざるを得ないのでしょうか。

許可していない以上、認める必要がないと考えているのですが。

専門家の方のご意見を賜りたく思います。

投稿日:2014/02/05 14:58 ID:QA-0057687

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

保留とし、 本人との接触に努めるのが先決

労働者が年休を取得する日を指定した場合に、 その通りに年休を取得すると事業の正常な運営が妨げられる場合には、 使用者は指定された年休取得日を変更する権利 ( 時季変更権 ) を有していますが、 その裏返しで、 正常な運営が妨げられる恐れがなければ、 会社は、 取得の申出を認めなければなならない義務があります。 然し、 肝心の当人との連絡がとれないという想定外の状況では、 年休の法的性格を考え、 取敢えず、 保留とし、 本人との接触に努めるのが先決だと考えます。

投稿日:2014/02/05 21:24 ID:QA-0057690

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇に関しましては、原則としまして取得理由に関わらず本人の希望する時季に付与する事が法令上認められています。会社の許可は取得要件とはされていません。

従いまして、事業の運営を妨げる等やむを得ない特別な事由でもない限り、年休取得扱いで処理される事が求められます。

但し、取得に関しては当然ながら事前申請が必要ですので、書類が御社に届いた日以前の希望については認める必要はございません。

投稿日:2014/02/05 22:55 ID:QA-0057691

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

区別

有給は権利ですので、認める必要があります。会社が許可するものではありません。ただし本件は行方不明ということですので、有給は有給残分付与するのは良いとして、それ以前の問題として社員としての服務規律は守られているのでしょうか。事後申請は認めないというような会社としての規定があれば、そちらは別途判断、評価が必要と思います。

投稿日:2014/02/06 23:03 ID:QA-0057713

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