欠勤者の給与控除
給料は月給制ですが、人口透析等で毎週2~3日欠勤する社員に対し、欠勤日数に応じた賃金を控除できるでしょうか。私傷病の治療のための欠勤を会社の認めない欠勤とみなすことが可能であれば、未就労部分は控除したく考えています。
会社の規定では、引き続き30日を超えて欠勤した場合または会社の認めない欠勤は、その日数分を給料から控除すると定めています。
ちなみに今年4~12月の勤務すべき日数は183日で、うち92日が欠勤となっていますが、今までは賞与はカットしているものの、給料は満額支給しています。
以上、よろしくご教授願います。
投稿日:2013/12/19 14:59 ID:QA-0057288
- SSOさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問のように人工透析等で、毎週2~3日労務不能となるケースでは、労働契約を見直し、
週5勤務から週3勤務等にするか、労働契約はそのままで、欠勤控除するのが一般的です。
後者の場合には、要件を充たせば、1年6カ月間は傷病手当金が支給されます。
また、人工透析は、特定医療として、申請すれば、医療費の自己負担額が1万円/月と
なります。
投稿日:2013/12/19 16:24 ID:QA-0057289
相談者より
ありがとうございました。とても参考となりました。
投稿日:2013/12/24 11:36 ID:QA-0057328大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
欠勤日数に応じた賃金控除は可能だが、就業規則に記載し、 周知を図ることが条件
月給制といっても、 内容的にはいろいろな種類があり、 欠勤等に対し、 賃金控除をするか否かは当事者の自由であり、 賃金控除をするとしても、 《 労基法に違反するものではありません 》。 然し、 当事者にとって重要な問題であり、 且つ、 発生頻度が高い事項ですので、 ご相談の事案のような、 従業員の事由による不就労 ( 遅刻、 早退、 欠勤等 ) に対する、 控除ルールを就業規則に記載し、 周知を図っておこくことが重要です。
投稿日:2013/12/19 18:44 ID:QA-0057291
相談者より
とても参考となりました。ありがとうございました。
投稿日:2013/12/24 11:37 ID:QA-0057329大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、これまで私傷病治療の欠勤分につき満額支給されているとしますと、新たに控除されるのは労働条件の不利益変更になります。従いまして当事案について控除する為には原則として当人の同意が必要といえます。
尚、会社の認めない欠勤というのは、通常であれば娯楽や仮病等の場合を指すものと考えられますので、文面のようなやむを得ない病欠というのは通常の欠勤といえるでしょう。
但し、通常の欠勤でもノーワークノーペイの原則に従って賃金控除する事は可能です。それ故、当該社員に限らず、労使間で協議・合意の上今後は欠勤の場合の賃金控除を原則とし、逆に控除しない場合を会社が特別に認める場合のみに限定される制度に改められる事をお勧めいたします。
投稿日:2013/12/19 23:40 ID:QA-0057294
相談者より
ありがとうございました。とても参考となりました。本人に同意をとる方向で進めてみることとします。
投稿日:2013/12/24 11:37 ID:QA-0057330大変参考になった
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