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短期アルバイトの労働契約

弊社では アルバイトに対し アルバイト就業規則をもとに労働契約を結んでおります。

その就業規則において 労働時間、休日については 個別に契約すると規定されています。

休日労働割増についてですが 正社員に関しては 所定休日 3割5分増し 

法定休日 4割5分増しの取り扱いになっています。

アルバイトに関しては とくに規定はありませんが

例えば 契約において 水 日 の2日を 休日とし 日曜日を法定休日とした場合に

休日労働が発生した場合、取扱いは 正社員と別の扱いとして

所定休日である 水曜日に出勤してもらった場合 その週の労働が 法定時間40時間内で

あれば 割増なし、法定を超過する場合は 正社員規定の割増賃金ではなく 2割5分増し

法定休日の日曜日に労働した場合は 3割5分増しで 勤怠処理しても問題ないでしょうか。

また、そのような処理をするためには 休日労働の割増率についても 個別に労働契約にて明記して

おくべきでしょうか?

投稿日:2013/08/30 23:26 ID:QA-0055972

初心者たまさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定をクリアーしていれば、正社員と同じ割増率とする必要はない

先ず、 アルバイトへの適用とは言え、 所定労働時間 ( 始業及び終業の時刻 )、 休日を、 就業規則に記載することは法定事項ですので、 現状は、 違法状態にあることを認識しておきます。 正社員と違った定めをすること自体は、 好ましくありませんが、 違法ではありません。 そして、 週2日のいずれを 「 法定休日 」 とするかを決めておくことがよいでしょう。 その上で、 時間外労働 ( 法定1日8時間超、 或いは、 週40時間超 )、 休日労働 ( 法定休日 ) にそれぞれ、法定割増率を下回らないよう定めることが必要です。 就業規則に記載すれば、 個別に労働契約には、 「 就業規則の定めによる 」 とだけ記載すれば十分です。 因みに、 月60時間を越えた部分の時間外労働の分には、 5割以上の割増率が必要な点に注意が必要です。

投稿日:2013/08/31 11:53 ID:QA-0055973

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/09/01 13:58 ID:QA-0055978大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、御社の場合ですと正社員とアルバイトで異なる就業規則が適用されているという事ですので、割増賃金に関する法定基準さえ満たしていれば文面のような処理でも差し支えございません。

但し、休日や賃金に関する事項については労働契約書に明示する義務がございますので、割増率に関しましても明記されておくべきです。

投稿日:2013/08/31 12:06 ID:QA-0055974

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/09/01 13:59 ID:QA-0055979大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

せっかく、アルバイト就業規則があるのですから、正社員との違いが明確にしておく必要があります。
割増賃金額について、明記しておかないと、トラブルに発展しやすくなりますし、
トラブルになった場合には、正社員と同等と判断される可能性があります。

アルバイト就業規則があるわけですから、まずはそこに明記した上で、その就業規則を渡す等
か(周知)、あるいは個別労働契約に明記しておくべきです。

投稿日:2013/09/01 09:12 ID:QA-0055975

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/09/01 13:59 ID:QA-0055980大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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