無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

海外勤務者より給与を海外分と国内分に分けて振込みして欲しい

御世話になります。中国勤務、単身赴任従業員より給与を海外分(自分の生活費)と国内分(家族の生活費)に分けて振込みして欲しい旨、申し出がありました。直接現在のシステムから2箇所に振り込む手段が
ない為、一旦希望額(15万円)を振込み額から預かり、海外送金システムにて15万円を海外口座に送金し、残り全額をこれまでどおり国内銀行口座に振り込む方法をとるつもりです。何か問題点があるでしょうか?また、何か契約書が必要でしょうか?初めてのことでわかりません。よろしくご教示願います。

投稿日:2013/05/17 18:50 ID:QA-0054579

dbkmoriさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

給与の支払に関しましては、労働基準法におきまして通貨払いの原則が定められていますので、銀行口座への振込み払いにする場合には各労働者の個別同意が必要とされています。この点は国内・海外口座どちらでも同じになります。

逆にいえば、労働者本人の希望であれば、文面のように口座振込みを2箇所に分けて行われても問題ないものといえます。その際、本人希望であることが明確になるよう、当該振込み実施に関わる本人署名・捺印による同意文書を採っておく必要がございます。

投稿日:2013/05/17 22:57 ID:QA-0054584

相談者より

ご回答ありがとうございました。本人の申し出に応えられそうでよかったです。本当にありがとうございました。

投稿日:2013/05/18 11:17 ID:QA-0054588大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします

書かれておられる内容は、よくあるケースです。今 お使いの、給与振込口座の届出用紙に、15万円という金額を記載する欄を作って、提出してもらうようにすれば、問題ありません。

投稿日:2013/05/18 11:29 ID:QA-0054589

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。