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労基法第41条について

労基法第41条に「機密の事項を取り扱う者」とありますが、具体的にどのような人を指すのでしょうか。社員の給与、評価等を扱う人事課の一般職社員も該当するのでしょうか。

投稿日:2006/07/15 10:01 ID:QA-0005387

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

労基法第41条に規定されている「機密の事項を取り扱う者」とは、機密の事務を扱う一般の者を指すのではなく、経営者と一体となって活動し、出社・退社の厳格な管理を受けない者を指します。

従って、具体的には「秘書」を指しており、一般的な「人事課の社員」は該当しません。

投稿日:2006/07/15 11:24 ID:QA-0005388

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2006/07/15 13:05 ID:QA-0032251大変参考になった

回答が参考になった 0

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