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有給休暇、また完全週休2日制についてご相談お願いします。

いつもお世話になっております。

まず、完全週休2日制にういてご質問させていただきます。
弊社は韓国の会社で、今回日本に支社を設立しました。
そして弊社は週5日勤務制、つまり完全週休2日制を採用していて、土日はもちろん、法的に決まってる休日(祝日…)も休むようにしています。
こういう場合、平日の5日を勤続することで、週末の土日も有給とされ、給与を与えています。
もし平日に1日でも休んだら、土日中の一日の有給も無効になってしまいます。
普通こういう方法を適用してもよいなんでしょうか。 ちょっと紛らわしいところがあるとは思うんですが、これが本社の方針ですので、これを日本支社にも適用できれば、そうしたいのです。
こういう方法が法的に間違ってあれば、教えてください!

また、有給休暇について質問です。
年次有給休暇は、6ヶ月以上勤続し、所定労働日の8割以上出勤した社員に限って与えるものだと知っております。
もし、入社して6ヶ月になってない社員が休暇を取る(欠勤する)なら、これはどう処理するべきですか。
6ヶ月になってない社員には休暇が与えられないから、この件については、無給にしたいのですが…
こうやって無給にすると、上記のご相談のように、土日の有給も無効になってしまいますので、
このところを確実にしたいです。

言葉足らずで、ちょっとわかりにくい質問ではないかと心配ですが、
どうか詳しいご回答、説明、お願いいたします。

投稿日:2013/03/06 10:02 ID:QA-0053674

willowさん
東京都/通信(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

韓国の法令詳細につきましては存じ上げませんが、日本の労働法令では「平日の5日を勤続することで、週末の土日も有給とされ、給与を与えています」といった取り扱いはは定められていません。週末の土日は休日で労働義務の無い休日に賃金支払義務は発生しませんので、平日の勤続とは無関係で原則土日は全て無給になります。御社が月給制であっても、当該月給は月内の平日勤務分に対する給与として取り扱うことになりますので、土日が有給というわけではございません。

ちなみに、文面のような欠勤ペナルティとしまして別の日の丸1日分に相当する賃金控除を行う事は減給制限を超えてしまい労働基準法違反となります。欠勤による賃金控除としましては、あくまで休んだ当日分のみの賃金控除としなければなりませんので注意が必要です。

また、年次有給休暇の付与についてはご認識の通りで、入社して6ヶ月になってない社員が休暇を取る(欠勤する)場合には通常の欠勤としまして無給になります。勿論、会社の好意で特別に有給扱いすることは可能ですが、一度そうした取り扱いをされますと他の新入社員等にも同様の取り扱いをしないと不公平になりますので、やむを得ない事情が無い限りそうした規定に無い特別扱いは避けるべきといえます。

投稿日:2013/03/06 11:39 ID:QA-0053684

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2013/03/06 16:29 ID:QA-0053692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

土日有休というのが、どのようなしくみなのか文面だけではわかりませんが、
休日ですから、本来、ノーワークノーペイの原則に基づき、無給であるところ、皆勤手当のようなイメージで、有給とするのであれば、可能性はあります。
いずれにしても、根拠となる給与規程をどのように規定するかにもよります。

入社6ヵ月未満の社員についても、通常は欠勤扱いですが、土日の有給を無効としたくないのであれば、そのようなルールを会社として規定することで、例外扱いできます。

投稿日:2013/03/06 12:43 ID:QA-0053685

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2013/03/06 16:30 ID:QA-0053693大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

完全週休2日制の休日は、有給休暇対象にはならない

日本の労働法による限り、 土日休日の完全週休二日制であれば、 ① 土日は有給休暇の対象とはならず、 ② 平日の有休取得や欠勤によって土日が休日であるこが変わることはありません。 依って、 平日に休めば、 「 土日中の一日の有給も無効になる 」 という事態は、 《 生じ得ない 》 ことになります。 平日の5日勤続を条件とする有休休日は、 法にいう 「 休日 」 ではなく、 完全週休二日制とは言えません。 後段の、 有給休暇がない場合の休暇は無給欠勤となります。

投稿日:2013/03/06 13:59 ID:QA-0053686

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2013/03/06 16:30 ID:QA-0053694大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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