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フレックスタイム制の労働時間総枠の特例について

いつもお世話になっております。
フレックスタイム制の総労働時間の総枠の計算ですが、
40時間(原則)×清算期間日数÷7になっています。
ただし、要件を満たすことで、31日の月については総枠が184時間まで可能ということでした。
要件の中にある、「清算期間の29日目から始まる1週間が40時間以内」ということから導かれたと思いますが、所定労働日数が22日の月(完全週休2日制の場合)は1最大176時間まで拡大されるのでしょうか。

投稿日:2013/03/05 16:21 ID:QA-0053655

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の考え方でかまいませんが、31日の月であれば、法定労働時間の総枠は、177.1hとなりますので、176hはカバーされています。30日の月であれば法定総枠は171.4hとなりますが、さて、完全週休2日制が条件ですので、所定労働日数が22日はないのではないでしょうか?
31日の月であれば所定労働日数が23日がありうるため、23日×8h=184hが、要件を満たすことで認められています。

投稿日:2013/03/05 22:30 ID:QA-0053659

相談者より

ご回答ありがとうございました。
実際に所定労働日数がどうなるか詳細に考えておりませんでした。

投稿日:2013/03/12 09:24 ID:QA-0053799大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、フレックスタイムの特例としまして、完全週休2日制である等一定の条件を満たす場合にはご認識の通り法定労働時間の総枠を超えて労働させても時間外労働扱いしなくても差し支えないものとされています。

その場合の条件とは、
1.清算期間を1箇月とするフレックスタイム制の労使協定が締結されていること。 
2.清算期間を通じて毎週必ず2日以上休日が付与されていること。
3.当該清算期間の29日目を起算日とする1週間における当該労働者の実際の労働日ごとの労働時間の和が週の法定労働時間を超えるものでないこと。 
4.清算期間における労働日ごとの労働時間がおおむね一定であること。したがって、完全週休2日制を採用する事業場における清算期間中の労働日ごとの労働時間についてはおおむね8時間以下であること。
となっています。

従いまして、上記に全て該当する限り、31日の月で週2日休日を除いた日全ての23日を8時間労働した場合、最大184時間まで時間外労働発生無で労働させる事が可能となります。

そして、文面のように31日の月は勿論、仮に30日の月でも所定労働日数が22日の月ですと、176時間までの労働時間で時間外労働の発生は無となります。

投稿日:2013/03/05 23:10 ID:QA-0053668

相談者より

いつもありがとうございます。
フレックスタイム制の難しさを実感しております。使うべき部署も十分に考える必要がありますね。

投稿日:2013/03/12 09:26 ID:QA-0053800大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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