傷病手当金支給要件の「労務不能」について
いつもお世話になっております。
他の方もご相談されていたようですが、ご質問をいたします。
業務外の傷病により入院して欠勤していた者が、短時間勤務で業務に復帰した場合、傷病手当金は原則不支給なのでしょうか?
職務内容は労務不能前とほぼ同一で、通院を続ける予定です。通常の所定労働時間働けない状況なのでこれも「労務不能」と言えないでしょうか?
最終的に保険者の判断となるのなら、「駄目元」で傷病手当金申請書を出すべきでしょうか?
まとまりがございませんが、対応等ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/10/31 19:21 ID:QA-0051926
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労務不能とは文字通り病気や怪我等により労務の提供が出来ないこと、つまり働けない状態にあることを指すものです。文面の事案のように所定労働時間働けなくとも短時間勤務で復職している場合ですと、実際に労務を提供出来ているわけですから原則として労務不能とはいえません。
但し、いわゆるリハビリ勤務等で休業扱いのまま復職可否の判断等の為に通常勤務とは異なったごく軽易な作業を行ってもらう場合ですと、保険者判断によって傷病手当金の受給が認められることもないとは言い切れません。文面の場合ですとまず受給は無理と思われますが、当人が納得行かない場合に駄目元で保険者に相談されるのは差し支えないものといえるでしょう。。
投稿日:2012/10/31 20:23 ID:QA-0051928
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございました。
軽易な業務という訳ではございませんので、受給は厳しいようですね。
投稿日:2012/11/01 13:45 ID:QA-0051934大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
要件を満たさず、受給はできない
傷病手当金の受給には、次の四要件を、「すべて」満たしていることが必要です。
① 業務外の病気やケガで療養中であること、② 病状からみて仕事につけない状態であること、③ 連続した3日間をおき、4日以上仕事を休んでいること、④ 報酬の支払いがないこと。 ご相談の状況では、支給を受けることはできません。
投稿日:2012/10/31 20:36 ID:QA-0051929
相談者より
ご回答ありがとうございました。
明快ですので対応しやすくなります。助かりました。
投稿日:2012/11/01 13:47 ID:QA-0051935大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
傷病手当金の対象とならない日
傷病手当金は、原則として、
少しでも会社に出勤した日は、対象とはなりません。
労務不能との医師の診断かつ終日出勤していないことが要件となっています。
投稿日:2012/11/01 13:16 ID:QA-0051933
相談者より
本当に明快なご回答ありがとうございました。本人に対しても適切に対応できます。
投稿日:2012/11/01 13:48 ID:QA-0051936大変参考になった
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