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出向元と出向先の裁量労働協定が異なる

はじめまして、
いつも勉強として閲覧させていただいています。

私は裁量労働として(A社)に勤務しています。
4/1からグループ会社(B社)に在籍出向になり、出向先でも裁量労働者として現在勤務しています
ここで出向元と出向先の協定に差があることが最近わかりました。

給与や賞与は出向元(A社)が支払うため、みなし残業は20時間として
裁量労働の手当てとして支払われています、月間の限度は45時間です。

しかし出向先(B社)ではみなし残業は50時間と制定され
月間の限度は50時間です。

疑問1
出向者は出向先の36協定に適応されると考えていますが
問題ないでしょうか?

疑問2
私が月残業を30時間した場合、10時間分は
賃金として発生しないのでしょうか?

疑問3
出向元の限度時間を越える46時間の残業をした場合
出向先の協定が適用されるため違反とはならないのでしょうか?

疑問4
グループ間の出向の場合、会社間の出向契約で
協定の範囲などの取り決めも可能なのでしょうか?

最後に、
現状として疑問2、3はとても引っかかる内容であるため
改善策を考えたいと思っています。

間違えも含めアドバイスいただけると幸いです。

投稿日:2012/09/03 18:00 ID:QA-0051170

ccsさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥

1.ご認識の通り36協定につきましては、出向先のものが適用されます。
2.出向先でみなし残業が50時間とされているのですから、実際は30時間残業であっても50時間とみなされ50時間分の時間外労働手当支給が必要となります。
3.限度時間だけ出向元の協定が適用されることにはなりませんので、50時間を超えない限り直ちに労働基準法違反になるとはいえません。但し、4で触れるような労働条件の不利益変更の問題が生じます。
4.原則として出向先の協定適用となりますが、例えば出向者にとって出向先の協定内容が不利益となる場合(手当が減額となったり、限度時間が多くなったりする等)ですと、当人の同意が得られないような場合におきまして出向元の協定内容に沿った取り扱いとする事は、労働者保護の観点から可能と考えられます。

投稿日:2012/09/03 19:16 ID:QA-0051172

相談者より

服部様
回答ありがとうございました。

参考になりました。出向元のA社からは
出向に関する勤務内容の変更については通知がありましたが、今回の問題とする部分については
説明はなくそのまま現状勤務になっています。
もし、この問題について出向先と同じにするとなる場合、過去分の差は請求することは可能でしょうか?

投稿日:2012/09/04 09:32 ID:QA-0051179大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向について

1.について
36協定は出向先のものが適用されます。

2.について
残業した分10hは賃金として発生します。
給与を支払う出向元は、出向先に時間外労働の時間を問い合わせて支払う義務があります。

3.について
違反とはなりません。(上記1.の回答のとおり)

4.について
出向契約書により、取り決めることが重要です。
出向先の時間外限度時間を無条件に適用するのでなく、
例えば
出向先は20h以内の時間外労働を命じることができる。20hを超える場合にはあらかじめ出向先の許可を必要とする。
などと制限をかけ取り決めます。

投稿日:2012/09/03 21:03 ID:QA-0051176

相談者より

小高様

回答ありがとうございました。
出向元からは出向契約書を見せてもらっていないほか
出向先の裁量協定も現状見れない状態です。
もしかしたら、会社もグループ間の出向だから
としてこの問題について気づいていないのかもしれません(出向元は昨年合併したため人事が多忙)
出向元の限度時間を越えても問題ないですが
知らずうちにサービス残業をする事になる場合もありそうです。

投稿日:2012/09/04 09:36 ID:QA-0051180大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

差額に関しましては原則請求可能といえます。ただ当掲示板上の性質上、労働者としての立場からの具体的なアクション等に関わる回答は出来かねる件了承下さい。そうした部分につきまして情報を得たい場合には、労働基準監督署に御相談頂ければ幸いです。会社人事としての改善策としましては、出向先の協定の確認を怠らず不利益変更にならないよう配慮することが重要といえます。

投稿日:2012/09/04 15:49 ID:QA-0051183

相談者より

回答ありがとうございました。
出向している社員が多いため、早目の対応をしないと会社側に関わる負担が増えるということを、
考えさせる必要がありそうです。

投稿日:2012/09/04 16:19 ID:QA-0051184大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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