営業所を出すにあたっての人事について
現在当社は、支店営業所等がございませんが、今度地方に営業所などを出す予定で検討しております。
ただし、人員の少ない会社のため、少人数でうまく展開できる手段を考えております。
具体的には営業所を数か所に配置してそれぞれ一人の社員で対応する程度を考えております。
営業所として法的に抵触しないのかわからないので教えていただければと思っております。
上記イメージで営業所として成立するのかどうか分かりません。複数の人員がいないといけないのでしょうか?
一人であるならば名称的には出張所という名称であればOKとか何かルールはあるのでしょうか?
それとも、本部の社員等が所長兼務の者(形式的関しれませんが)を置かないといけないのでしょうか?
営業方法は業務内容は取引関係の事業者周りになるので、ほとんど事務所にいないことが多いと思われます。
なお、指示命令系統及び管理は本社が行い、月一回くらい営業所員とミーティングするようにしたいと思っております。
雑駁な質問で申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/08/27 19:24 ID:QA-0051041
- ヤタローさん
- 東京都/保険(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
単なる連絡事務所の様な存在なら、登記は不要
一定の範囲内において、本社から独立して、営業活動や取引行為を行い、且つ、人的、物的両面に亘り、実態要件を備えているのであれば、呼称に関わらず、登記が必要です。 然し、ご説明の限りでは、連絡事務所に毛の生えたうような位置付けなので、登記は不要だと見受けられます。 人事の領域を超える事項なので、近くの法律事務所に、確認してみて下さい
投稿日:2012/08/27 20:56 ID:QA-0051044
相談者より
ご回答ありがとうございました。
弁護士等にも相談してみたいと思います。
投稿日:2012/08/28 12:09 ID:QA-0051051大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働法令面で申し上げますと、文面に挙げられている営業所の人員設定・配置等に関する規制はございません。たとえ一人であっても営業所としては成立しますが、そのように人事管理機能が無く事業所としての独立性が乏しい場合ですと、出張所等としまして直近のより大きな営業所或いは本社と一体であるものとして取り扱われることになります。
従いまして、労働・社会保険等の人事労務に関わる事務手続きは原則として本社でのみ手続きを行うことが可能になります。その際、「事業所非該当承認申請書」を各出張所等の管轄ハローワークへ、「継続事業一括申請書」を本社管轄のハローワークへ提出される事が必要です。尚、税務や登記等、その他の分野につきましては各々の専門家にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2012/08/27 22:47 ID:QA-0051045
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
各関係の専門家にも聞いてみたいと思います。
投稿日:2012/08/28 12:10 ID:QA-0051052大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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