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退職勧奨による退職について

いつもお世話になっております。

営業社員の成績や勤務状況不良の為に、退職勧奨をして本人が退職に同意した場合、離職理由は会社都合による解雇とはならないという認識でよろしいでしょうか。
(もちろん、会社側からの執拗な働きかけがなかったものとしてです。)

そうなるとしますと、雇用保険の基本手当の受給については3ヶ月の制限期間なく受給できるのでしょうか。

投稿日:2012/08/22 13:57 ID:QA-0050995

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

退職勧奨による退職

退職勧奨による退職は、「解雇」ではありませんが、会社都合による「退職」となります。
雇用保険の失業手当に関しては、
退職勧奨も、解雇も会社都合による退職として、給付制限期間もなく、同じ扱いとなります。

投稿日:2012/08/22 14:43 ID:QA-0050996

相談者より

お世話になっております。
迅速にご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2012/08/22 15:37 ID:QA-0050998大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用保険に関しましては、会社都合退職とされる「特定受給資格者」につきまして、「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」も該当するとされています。

従いまして、こうした退職勧奨につきましても一種の会社都合退職としまして、制限期間無で受給可能になります。

一方、解雇の場合ですと、労働者の責めに帰すべき重大な理由があれば、自己都合退職とされます。微妙な事案で労使間で主張が食い違うような場合には、ハローワークが事情を調べた上で判断することになります。

投稿日:2012/08/22 19:40 ID:QA-0051002

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2012/09/13 14:05 ID:QA-0051310大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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