退職勧奨による退職について
いつもお世話になっております。
営業社員の成績や勤務状況不良の為に、退職勧奨をして本人が退職に同意した場合、離職理由は会社都合による解雇とはならないという認識でよろしいでしょうか。
(もちろん、会社側からの執拗な働きかけがなかったものとしてです。)
そうなるとしますと、雇用保険の基本手当の受給については3ヶ月の制限期間なく受給できるのでしょうか。
投稿日:2012/08/22 13:57 ID:QA-0050995
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
退職勧奨による退職
退職勧奨による退職は、「解雇」ではありませんが、会社都合による「退職」となります。
雇用保険の失業手当に関しては、
退職勧奨も、解雇も会社都合による退職として、給付制限期間もなく、同じ扱いとなります。
投稿日:2012/08/22 14:43 ID:QA-0050996
相談者より
お世話になっております。
迅速にご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2012/08/22 15:37 ID:QA-0050998大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
雇用保険に関しましては、会社都合退職とされる「特定受給資格者」につきまして、「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」も該当するとされています。
従いまして、こうした退職勧奨につきましても一種の会社都合退職としまして、制限期間無で受給可能になります。
一方、解雇の場合ですと、労働者の責めに帰すべき重大な理由があれば、自己都合退職とされます。微妙な事案で労使間で主張が食い違うような場合には、ハローワークが事情を調べた上で判断することになります。
投稿日:2012/08/22 19:40 ID:QA-0051002
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2012/09/13 14:05 ID:QA-0051310大変参考になった
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