試用期間について
いつも参考にさせていただいております。
早速ですが、試用期間について教えてください。
当社では試用期間を設けていますが、試用期間後の本契約を
上長が忘れてしまうことがあり、未契約の状況が発生するこ
とがあります。会社にとっては大きなリスクのため、試用期
間を無くすことも考えていますが、試用期間を無くした場合
は、14日以内の契約解除もできなくなるのでしょうか?
現在は、レアケースではありますが、試用期間を設けている
ため、稀に適性や勤務態度に問題がある方については、14
日以内の契約解除を行っています。
14日以内の予告無しの契約解除は、あくまでも試用期間を
定めた場合のみ有効であるのか、教えてください。
投稿日:2012/07/24 13:35 ID:QA-0050575
- にきさん
- 千葉県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
試用期間について
解雇予告の適用除外となるのは試用期間中のもので14日以内とされていますので、あくまでも試用期間を定めた場合のみ有効とされます。
それにしても試用期間後の本契約を上長が忘れるのは、たんに上長の怠慢であり、だから試用期間をなくすということは、理解に苦しみます。
労働契約というのは雇入れ時に明確にするものであり、試用期間も含めて労働期間であり、試用期間の前に、労働契約は締結しなければなりません。
本契約移行に際し、賃金等変わる用意であれば、辞令で対応すればよろしいでしょう。
投稿日:2012/07/24 16:17 ID:QA-0050584
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2012/07/24 16:34 ID:QA-0050586参考になった
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