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再雇用後の年次有給休暇の取り扱い

いつもお世話になります。
定年退職後の再雇用において、定年退職時点の年次有給休暇の未消化日数は、再雇用後もそのまま引き継いで付与しています。また、継続雇用と同様に勤務年数を通算し毎年の付与と未消化の翌年度への繰り入れを行っています。

今回、再雇用する者の中で1日5時間のパートタイムで契約する者がいます。
この場合、年次有給休暇の取り扱いについては上記と同じですが、1日8時間から5時間へ賃金計算なども変更しても問題はありませんでしょうか。

お手数ですがご回答いただけますようお願いいたします。

投稿日:2012/07/19 11:22 ID:QA-0050498

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

定年再雇用の場合ですと、例外的措置としまして年休の繰越や勤続年数通算に関しましてはご認識の通りとなります。

一方で、再雇用後新たに発生または消化される年休の取り扱いも含めた再雇用後の賃金・労働時間等の労働条件につきましては、当然ながら再雇用契約における内容が適用されます。

従いまして、今後年休が消化される際につきましては、従来1日8時間で賃金計算されていたものであっても1日5時間で計算することになります。

投稿日:2012/07/19 11:57 ID:QA-0050500

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/07/19 12:56 ID:QA-0050502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休賃金を計算し直しておくだけで、特に問題はない

年次有給休暇の賃金は、① 平均賃金、② 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法による標準報酬日額に相当する金額のいずれかとし、就業規則に定めておかなければならなりません ( ③ の場合は、労使協定が必要 )。 ご相談の事案では、その定めに応じて、賃金を計算し直しておくだけなので、特に問題はないと思います。 但し、定年退職時点に引き継いだ未消化日数に対しては、その付与時点での賃金を適用するのが妥当だと思いますが、引き継ぎ自体が法定要件ではないので、話合いの上、お決めになっても構いません。

投稿日:2012/07/19 12:32 ID:QA-0050501

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/07/19 12:57 ID:QA-0050503大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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