無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

派遣期間の重複について

特定派遣を行なっております。

現在派遣契約中の社員(弊社正社員)の派遣契約が7/31で終了するのですが、
次の派遣契約を7/30から開始したいと思っております。

その場合、現在契約中の現場にて7/30、31と休暇を取得し、
7/30から次の現場への派遣契約を締結することは問題がありますでしょうか?

7/30、31と契約が重複することになることについて
問題がないか懸念しております。

当該社員は弊社正社員のため、住民税の支払いや保険については
問題はございません。

以上、ご回答いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2012/07/17 10:45 ID:QA-0050463

ハート様さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇中は、労働に従事させることはできない

ご相談は、異なる派遣先との2重契約の是非ではなく、当該社員の2日間の有給休暇の有効性の問題だと見受けます。 ご承知だと思いますが、有給休暇の本質は、「 有給のままで、権利として労務供給の義務を免れる 」 点にありますので、この期間、( 契約面の重複は別として ) 当該社員を( 別の派遣 ) 労働に従事させることはできません。

投稿日:2012/07/17 11:47 ID:QA-0050465

相談者より

ご回答ありがとうございました。
また機会がございましたら、どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2012/07/17 15:09 ID:QA-0050469参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣期間の重複について

・7/30、31に派遣できないことについて、代替用意の有無等派遣先との話がついていればば、派遣契約としては問題ありません。
・休暇というのは何の休暇でしょうか。仮に年次有給休暇だとすると、矛盾してしまいますが、派遣先に対してだけの意味であれば問題はありません。
・7/30~就業場所が異なるわけですが、特定派遣ですので、本人に辞令で、本人から異議がない限りは問題はないでしょう。

投稿日:2012/07/17 12:52 ID:QA-0050467

相談者より

ご回答ありがとうございました。
知りたいことをピンポイントで答えていただけました。
大変助かりました。

投稿日:2012/07/17 15:10 ID:QA-0050470大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。