アルバイトの雇用契約について
お世話になります。
たとえば、週1日で8時間勤務でアルバイト契約(雇用契約書を締結)した場合
週に2日(16時間)勤務させることは難しいのでしょうか?
投稿日:2012/07/07 01:14 ID:QA-0050344
- hiro1111さん
- 福岡県/フードサービス(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
当事者間の自由な意思に基づいて変更可能
雇用契約のガチンコ程度によります。 ガチンコとは、俗っぽい表現ですが、硬直度のことで、契約書自体に、「 週1日を超えて勤務する場合がある 」 といった付帯的項目の有無、 「 契約内容の変更 」 に対する当事者間の柔軟性の程度という意味です。 ご相談の範囲なら、労働法的に問題もなく、変更可能です。 簡単な変更内容でも文書化しておくのが望まれます。変更しないままだと、拒否されたり、休日出勤の扱いを要求される可能性があります。
投稿日:2012/07/07 11:12 ID:QA-0050346
プロフェッショナルからの回答
話し合い
契約書を締結している以上、齟齬のある行為を強制は出来ません。ゆえにアルバイトの方と話し合いによって、本人の納得が得られれば可能となります。ただし示威的な説得や懲罰(今後使わないなど)をちらつかせるようなことになれば相当悪質なパワハラになってしまいますので、契約を交わした以上は、ていねいに、しっかりと真摯な話し合いによって解決が現実的でしょう。
投稿日:2012/07/07 18:09 ID:QA-0050352
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の事案ですと、法定の休日労働・時間外労働にはなりませんが、所定労働日以外の勤務になりますので、アルバイト本人の同意が必要になります。
本人の同意を得た上で労働させ、プラス8時間分の通常賃金をきちんと支払えば特に問題ございません。
ちなみに、常時週2日勤務になるというのであれば、雇用契約内容自体の変更を行うことが当然ながら必要になります。
投稿日:2012/07/07 22:39 ID:QA-0050354
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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