フレックスタイム制の支払基礎日数について
いつもありがとうございます。
健康保険厚生年金保険被保険者月額算定基礎届を作成中です。
この4月からフレックスタイム制を導入し、月末締め25日払いだったものを、20日締め25日支払いに改めました。4月に支給した給与は4月1日~20日の分です。
清算期間は1ヶ月(21日~20日)、所定労働時間は160時間、標準となる1日の労働時間は8時間、コアタイムは設定していません。
160時間を超えて労働した場合は、時間外労働賃金を支給し、160時間に満たない場合はその分減額します。
フレックスタイム制の場合、算定基礎届に記載する支払基礎日数はどうなるのでしょうか。
・月給制として捉えてよいのか(足りない場合は減額するため)。
・日給月給制として捉えた場合、労働時間を調整するために休んだ日があるとき、「欠勤」扱いになるのか
わかりにくい質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
投稿日:2012/06/29 16:28 ID:QA-0050232
- *****さん
- 滋賀県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、支払基礎日数とは文字通り賃金支払計算の元になる日数を指しています。
従いまして、完全月給制の場合ですと休日や欠勤も含めた暦日数をカウントすることになりますが、それ以外の制度ですと実際の労働日のみカウントすることになります。
そして、御社の場合ですと、勤務時間不足の分は賃金控除されることから、完全月給制にはなりえません。
従いまして、支払基礎日数で休んだ日は除き、実際の労働日をカウントすることになります。
但し、これはあくまで社会保険届出手続きにおける支払基礎日数計算上の取り扱いに限られた事です。当然ですが、それ以外で欠勤と同じ扱いをすることはフレックスタイム制の主旨に反し認められません。
投稿日:2012/06/29 21:29 ID:QA-0050234
相談者より
ありがとうございました。
よく理解でき、納得でき、無事提出することができました。
投稿日:2012/07/04 16:39 ID:QA-0050305大変参考になった
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