障害者雇用と助成制度
派遣会社ですが、会社制度で障害者雇用を上げるためと障害者採用促進、現存の派遣社員の中でも軽度の障害であれば申告していないというケースがあるので申告を促す目的として申告者への助成金制度(一時金)を検討しています。が、障害者だからといって助成金を支給することには問題ないのでしょうか?また、対外的に会社として障害者雇用促進に取り組んでいますみたいな告知は可能でしょうか?その際の文言で好ましくないものはどのような文言があるのでしょうか?
投稿日:2006/06/03 00:40 ID:QA-0004944
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
障害者雇用の促進については、行政も推進を呼びかけており、その為の社内制度の充実であれば奨励金の支給等も特に問題ないと思います。
但し、制度化するに当たってはプライバシーの問題に十分配慮し、申告を半ば強制するようにならないよう運用面でも注意する事が必要でしょう。
また障害者雇用推進の企業PRももちろん可能です。
そういった企業を紹介するウエブサイトもございますので、活用されてはいかがでしょうか。
他、障害者雇用に関しては、地域の「障害者職業センター」にお問い合わせ頂ければと思います。
投稿日:2006/06/03 11:30 ID:QA-0004945
相談者より
あくまで申告は強制ではなく、申請があった方への助成なので、申告がない限り助成もできないというものです。ただ、障害者を必ず雇用できるとは限りません。やはり就業場所(派遣先)によりお断りするケースがあると思いますが、その場合は見つかるまで探す必要があるのでしょうか?
投稿日:2006/06/03 21:59 ID:QA-0032061大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件について
ご質問の意味ですが、「人材派遣登録をされた障害者の方の派遣先を必ず見つけないといけないか?」という意味でしょうか?
もしそういう意味でありましたら、一般の方についても必ず勤務先が見つかるとは限らないと思いますのでそのような特別な義務は無いと思います。
もちろん、人材派遣会社である以上マッチングの努力を継続されることは必要でしょう。
投稿日:2006/06/03 22:51 ID:QA-0004947
相談者より
投稿日:2006/06/03 22:51 ID:QA-0032062大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
障害者雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2005/11/02]
-
派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事... [2024/11/13]
-
常用型派遣について いつも利用させていただいておりま... [2013/12/26]
-
障害者雇用について 障害者雇用に関連して2点ほど、ご... [2008/02/21]
-
障害者雇用の方が休職になる場合 その場合法定雇用率にカウントする... [2021/12/09]
-
障害者雇用 平成22年4月より改正されると聞... [2009/07/30]
-
派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派... [2017/05/17]
-
障害者雇用について 再々申し訳御座いませんが、障害者... [2006/04/28]
-
助成金の経理処理 助成金の受給をしたのですが、助成... [2008/05/28]
-
派遣先の講ずべき措置について 派遣先の講ずべき措置について、万... [2016/06/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
採用稟議書(募集開始時)
採用活動を開始する際に、採用条件について稟議するためのテンプレートです。
採用内定通知
採用内定通知書です。
最後の一文がポイントです。是非ご利用ください。