育児のための時間外労働の制限について
育児介護休業法第17条にて、「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び第十八条の二において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。」という定めがあると思います。
当社では所定労働時間が7時間となっていますが、ここにおける「一月について二十四時間、一年について百五十時間」というのは、1日8時間を超える時間と1週間40時間を超える時間(1日8時間を超える時間を除く)の合計時間がそれぞれ「一月について二十四時間、一年について百五十時間」を超えてはいけないという理解でよろしかったでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/05/07 18:45 ID:QA-0049385
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
育児のための時間外労働制限
第17条については、「法定時間外労働」の制限ですので、
ご質問のとおり、所定労働時間(7h)ではなく、法定労働時間(8h/日、40h/週)を超える時間のことです。
投稿日:2012/05/07 19:50 ID:QA-0049387
相談者より
即座のご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/05/07 19:52 ID:QA-0049388大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
育児介護休業法第17条の前半に「労働基準法第36条第一項の規定‥」とございますので、同条の制限時間が36協定に基く法定時間外労働の時間を指していることは明らかです。
従いまして、ご認識の通り通常の労働時間制であれば1日8時間または週40時間を超える労働時間の合計時間という理解で正しいです。
投稿日:2012/05/07 20:37 ID:QA-0049390
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございました。
投稿日:2012/05/07 20:40 ID:QA-0049391大変参考になった
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